負担付土地建物贈与契約
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この書式は、負担付土地建物贈与契約のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
負担付土地建物贈与契約書
贈与者 (以下「甲」という。)と、受贈者 (以下「乙」という。)とは、別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」という。)につき、次のとおり贈与契約を締結した。
(贈与の合意)
第1条 甲は乙に対し、本日、第2条記載の負担付にて本件土地建物を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
(負担の内容)
第2条 乙は、本件贈与を受けた負担として、甲をその生存中扶養しなければならな
い。
(引渡)
第3条 甲は乙に対し、本件土地建物を、令和○年○月○日までに、現状有姿のまま引き渡す。
(登記手続)
第4条 甲は乙に対し、令和○年○月○日までに、本件土地建物につき、所有権移転登記手続を行う。
2 登記申請に要する費用は乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第5条 本件土地建物に関する公租公課は、令和○年1月1日を基準として日割り計算し、第2条に定める引渡日までの分を甲、その翌日以降の分を乙の負担とする。
(解除)
第6条 甲は、乙が第2条に定める義務を履行しなくなったときには、甲は催告のうえ本契約を解除できる。
(解除の場合の原状回復等)
第7条 前条に基づき本契約が解除されたときは、乙は甲に対し、本件土地建物を引き渡し、本件土地建物について所有権移転登記の抹消登記手続をしなければならない。
2 前項の場合、契約解除の日までに乙が支出した扶養の費用は、乙が本件土地建物を使用収益した対価と相殺する。
(契約締結費用の負担)
第8条 本契約締結に要する費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第10条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第11条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 贈与契約は、当事者の一方である贈与者が相手方である受贈者に対し、無償で自己の財産を与えることを内容とする契約である。
注2 第2条は、受贈者の負担の内容を示している。本書式では例として扶養義務の負担を挙げている。
注3 贈与対象物が不動産の場合、登記費用(第4条)及び公租公課(第5条)をどちらが負担するのかを明らかにしておいた方がよい。
注4 負担付贈与契約においては、双務契約に関する規定の準用があるため、受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は契約を解除できる。
注5 契約が解除されると、契約は当初から成立しなかったことになるため、当事者双方は、相手方に対し、原状回復義務を負うことになる。
もっとも、契約当初に遡って当事者双方が費用計算することは、手間がかかるため、第7条2項では相殺による清算を定めている。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・