根抵当権設定契約書
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この書式は、根抵当権設定契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
根抵当権設定契約書
根抵当権設定者 (以下「甲」という。)と根抵当権者 (以下「乙」という。)とは、以下のとおり根抵当権設定契約を締結した。
(根抵当権の設定)
第1条 甲は、乙に対する債務を担保するため、その所有する別紙表示の物件(以下「根抵当物件」という。)に、以下の内容の根抵当権を設定した。
? 極 度 額
? 被担保債権の範囲
? 確定期日
(登記義務)
第2条 甲は、前条による根抵当権設定の登記手続を本契約締結後直ちに行う。
(被担保債権の範囲の変更等)
第3条 甲、乙は本契約による根抵当権につき、相手方から被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の全部又は一部の譲渡等の申出がなされた場合には、直ちにこれにつき協議しなければならない。
2 甲は、前項の協議が成立した場合、その旨の登記手続に協力しなければならない。
(根抵当物件の処分禁止等)
第4条 甲は、根抵当物件の現状変更その他の行為により根抵当物件の価値を毀滅又は減少させてはならない。
2 根抵当物件が滅失・毀損し、若しくはその価額が低落したとき、又はそのおそれがあるときは、甲は直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
(根抵当物件の調査)
第5条 甲は、乙からの請求があったときは根抵当物件の状況について直ちに報告をしなければならない。また乙の必要な調査に応じ、これに協力しなければならない。
(費用負担)
第6条 本契約における根抵当権に関する設定・解除及び変更の登記並びに根抵当物件の調査に要する費用は、甲が負担する。
(義務違反)
第7条 甲が本契約に定める義務に違反したときは、乙は被担保債権につき期限が到来したものとみなすことができる。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第9条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第10条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 根抵当権とは、根抵当権者と債務者とに生じる不特定の債権を担保する抵当権をいう。
注2 抵当権を設定する不動産については、登記簿どおり記載する。
注3 第1条。根抵当権は、極度額、根抵当債務者、担保すべき債権の範囲について合意しなければならない。
注4 登記費用をどちらが負担するのかを明記した方がよいでしょう(第6条)。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・