限定付金銭消費貸借契約書
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この書式は、限定付金銭消費貸借契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
限度付金銭消費貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、次のとおり、本契約に定める借入れ限度額の範囲において金銭消費貸借契約を締結した。
(極度額)
第1条 甲は乙に対し、限度額金 万円の範囲内において随時乙に金銭を貸し渡し、乙は上記限度額の範囲内において甲から金銭を借り受ける。
ただし、貸付累計額が上記限度額に達したときは、一部又は全部の弁済があっても新たな貸渡はしはしない。
(返済の方法等)
第2条 乙は甲に対し、借入れ債務を任意の時期に任意の額を返済できるものとし、次条の利息を支払う。ただし、最終の返済期日は令和○年○月○日とし、同日までに借入れ残債務及び利息を全て返済する。
(利息)
第3条 利息の利率は年 %とし、乙は甲に対し、毎月○○日までに支払う。
(返済方法)
第4条 乙は、借入れ金元金及び利息の支払を、甲の指定する銀行口座に送金して行い、甲の口座への入金日をもって支払日とする。
(損害金)
第5条 第2条の最終返済期日に返済が遅滞したとき、又は次条により期限の利益を喪失したときは、乙は甲に対し、最終返済日又は期限の利益を喪失した日の翌日から年 %の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(期限の利益の喪失)
第6条 乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合、何らの通知、催告を要せずに以後の貸付けを行わないことができる。また、当然に、乙は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに元利金を返済する。
⑴ 乙が本契約の一つにでも違反したとき。
⑵ 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続、会社整理、若しくは特別清算
の申立があったとき。
⑶ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 仮差押、仮処分、強制執行、又は任意競売の申立、若しくは滞納処分のあった
とき。
(費用負担)
第7条 本契約の締結に要する印紙その他の費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第9条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第10条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生じる契約である。
注2 限度付金銭消費貸借契約は、金銭消費貸借契約のうち一定の限度額の範囲内で繰り返して借り入れ・返済ができる旨定めたものである。
注3 期限の利益とは、期限が到来するまでは請求を受けないという利益をいう。第6条の期限の利益喪失条項は、そのような期限の利益を喪失させるものであり、喪失する条件が多いほど、貸主に有利になる。
また、期限の利益を喪失させるような事由が生じた場合には、以後の貸付けを継続することが当事者の公平の観点から妥当ではないことが多いため、以後の貸付けを行わないことができる旨も記載している。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・