家具売買基本契約書
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この書式は、家具売買基本契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
家具売買基本契約書
売主 (以下甲という)と買主 (以下乙という)とは甲の販売する商品(以下「本件商品」という。)の売買に関し基本的事項を定めるため、次のとおり契約を締結する。
第1条 この契約に定める事項の中、個別売買契約に関するもの(第4条ないし第11条)は、この契約の有効期間中甲乙間に締結される一切の売買契約につき、その内容として共通に適用されるものとする。
ただし、個別契約において、この契約に定める事項の一部もしくは全部の適用を排除し、又はこの契約と異なる事項を約することを妨げるものではない。
第2条 この契約に基づく売買の目的となる本件商品の範囲は次のとおりである。
家具調度品、雑貨、日用品、スチール製品、電化製品、その他それらに関連する商品。
第3条 甲から乙に対し売り渡される本件商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法その他売買につき必要な条件は、この契約に定めるものを除き、個別売買の度に、甲乙聞において別途締結される売買契約をもって定める。
2 前項の売買契約は、乙の提出する注文書と甲の交付する注文請書の交換によって代えることができる。この場合には、甲の注文請書の交付のときに個別売買契約が成立するものとする。
第4条 本件商品の引渡後に生じた本件商品の滅失、毀損、変質その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とする。
第5条 甲は個別契約に定める約定期日に約定引渡場所に本件商品を持参して乙に引渡すものとし、本件商品の受渡は乙の即日検査終了と同時に完了するものとする。
2 検査遅延により甲に生じた損害は、乙の負担とする。
3 本件商品の所有権は、本件商品の代金完済時に、甲から乙に移転するものとする。
第6条 乙に第8条の事由が生じた場合において、乙が甲から買受けた本件商品を保管するときは、甲は乙の承諾の有無にかかわらず、これらを取戻すことができるものとする。
2 甲が前項によって乙から本件商品を取戻した場合、甲においてこれを適宜評価し、甲が乙に対して有するいずれの債権の内入弁済に充当し、かつ右債権とどのような方法で相殺しても乙は異議を述べない。
第7条 乙が売買代金債務の弁済を怠ったときは、甲に対し、支払期日の翌日より支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第8条 乙に、次にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、乙は、そのすべての債務について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。
一 乙が甲に対する個別契約上の売買代金支払債務その他一切の債務につき支払義務を怠ったとき。
二 乙について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき、または破産、民事再生、整理、会社更生等の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき。
三 乙が監督官庁より営業停止の処分を受けたとき。
五 乙が自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき。
六 その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき。
第9条 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は引渡の不能を生じた場合には、甲はその責に任じない。
第10条 第8条にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、甲は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに個別契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
第11条 甲及び乙は、個別契約より生ずる権利義務に関する訴訟については、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
第12条 乙はその事業経営に関し重大な変更を生じ、または生ずるおそれがある場合には、遅滞なく、その内容を甲に通知しなければならない。
第13条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第14条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときは、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
書式内で注意すべきポイント
注1 本件のような動産売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第5条は、検査について定めている。本条項がなくとも、商人間の売買については、買主は商品を受領した後、遅滞なくその商品の検査する義務を負う。
注3 第8条は、一定の事由が生じた場合、支払期限まで代金等を支払わなくよいという利益を失わせることを定めている。
注4 第10条は、一定の事由が生じた場合に、催告せずに解除し、損害の拡大を防ぐことを目的に定めている。
注5 地方公共団体は暴力団排除条例を設けており、反社勢力絶縁のためにも、第13条のような規定を設けるべきである。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・