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最低賃金法違反があった場合の罰則

最低賃金法違反があった場合の罰則


全国の最低賃金がここ最近は大きく上昇しており、企業経営上かなり厳しいものとなっています。

もし、最低賃金の基準を守らず、下回るような賃金を支払い続けた場合、どのようなリスクが生じる可能性があるでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

例えば、東京都の最低賃金は現在1,226円(令和7年10月3日に発効)であり、前年比で63円増となっています。令和8年10月からは1,280円に引き上げられる見込みです。

確かに、ここ数年において最低賃金は物価高対策の一つ、あるいは諸外国と比較してかなり低いということもあってか、引上げ額が高くなっているように思われます。

使用者(会社)側からすれば企業業績への影響が懸念される一方、ある程度の賃金額を労働者側に支給できなければ、人材確保ができないというジレンマに陥っているのではないでしょうか。

だからといって、最低賃金法で最低賃金は決められているわけですから、最低賃金を下回るような賃金を支払い続けた場合、いずれ多くの問題に直面することになります。

最低賃金法違反の場合、50万円以下の罰金(地域別最低賃金の場合)に処せられる可能性があります。

また、賃金の未払ということで労働基準法の全額払いの原則にも違反するため、こちらについては30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

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