契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

働き方改革関連法案が定める「勤務間インターバル」の内容とは?



平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」には、「勤務間インターバル」に関するものもあるということですが、具体的にはどのような内容になっているのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「勤務間インターバル」については以前にも触れましたが、改めて確認しておきます。

厚生労働省の定義は次の通りです。

・勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの。

・一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになる。

9時~18時(休憩1時間)が所定労働時間の会社であって、時間外や休日、深夜労働がまったくないというのであれば、勤務終了後から次の勤務開始まで15時間以上空きます。
しかし、深夜2時まで残業したのに次の日も始業開始時刻の9時出社となれば、7時間の休息(インターバル)しかありません。

【関連記事】所定労働時間の計算方法とは?

このような勤務が常態化すれば、従業員は長時間労働により体調を崩したり、ひどい場合は精神障害等を発症することにもなりかねません。

そこで勤務間インターバル制度の導入を一層促すため、働き方改革法案に盛り込まれることになったのです。

その内容は次のとおりです。

1.勤務間インターバル制度の普及促進
  「事業主は、前日の就業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。」

2.企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
  「企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。」

なお、これら2点に加え、
「事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。」
という内容が衆議院で修正のうえ創設されました。

この制度は、内容に「努めなければならない」、「努めるものとする」とあるように、事業主に対する義務を負わせるものではなく、あくまでも努力義務です。

そのため、働き方改革の一つとして盛り込まれてはいるものの、どこまで広がりを見せるかという点で疑問といわざるを得ません。

実施には、

PREVNEXT

関連記事

従業員の労働時間の把握は企業の義務なのか?

「働き方改革関連法案」が一部修正され、労働時間の把握を企業に義務付ける方針であるという内容を新聞記事で目にしました。 企業による労働時...

割増賃金と割増賃金の算定基礎となる賃金について

労働基準法では、法定労働時間を超える時間外労働をした場合や、法定休日に労働した場合、深夜労働をした場合には、法令で定められた一定率以上の割増賃金を支払わなけ...

2021年4月より実施される消費税の総額表示義務付けの制度内容と注意点

総額表示義務の特例は2021年(令和3年)3月31日に終了し、2021年4月1日からチラシや広告など消費者向けの価格表示は、消費税込みの金額を掲載しなけ...