契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

現物給与の計算方法の変更について

現物給与の計算方法の変更について


当社では、一定の条件を満たした役員や従業員に対して住宅を貸与しており、毎年4月に新たな現物給与価額が公表されることは理解していますが、今回、現物給与価額の計算方法が大きく変わると聞きました。

どのような変更があるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

現物給与とは金銭ではなく社宅の貸与や食事等で支給されるものであり、それぞれの現物を通貨に換算し、標準報酬月額の決定を行うものです。

そのため、新たに現物給与による支給を開始したり、厚生労働省が毎年公表する「全国現物給与価額一覧表」により現物給与の価額が改正された場合、固定的賃金の変更に該当するため、随時改定(月額変更届)の手続きが発生する可能性があります。

また、社宅や食事の提供を受けている者の給与から天引きしている社宅料等の額についても、変更しなければならない場合があります。

「全国現物給与価額一覧表」は、毎年4月1日から新たな価額が適用されることになっていますが、住宅は令和8年においては10月1日から適用開始になることが公表され、計算方法も変更となったため事前の確認が重要です。具体的には以下のように変更されます。

<令和8年9月30日までの計算方法>
①居住用の室(リビング、ダイニング、寝室、書斎等)を計算対象とする。

②①の居住用の室1畳を1.65㎡に換算して計算する。

<令和8年10月1日からの計算方法>
居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とする
※ただし、共同で使用しているバルコニー等は除く

②①の総面積に現物給与の価額を乗じて計算する。

これら計算方法の変更について、厚生労働省の事例を記載します。
(例)居住用の室26.4㎡、総面積40㎡で東京の事業所の場合

PREVNEXT

関連記事

過大役員給与の判定基準と損金不算入にならないためのポイント

法人の役員給与は、一定の要件を満たせば損金算入できますが、役員給与が過大とみなされた場合、損金に算入することができなくなるのでご注意ください。 本...

「かとく」と労働基準監督署の違いとは?

最近、新聞やインターネットで「かとく」という言葉を聞くようになりました。長時間労働を無くすための組織のようですが、従来の労働基準監督署とは何か違った役割...

前払退職金制度のメリット・デメリット

先日のニュースによると、ある大手企業が給与を大幅にアップさせる方針を明らかにし、その中で新たに前払い退職金制度を導入するとのことでした。退職金の...