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事後強盗とは?盗みをした挙句に相手を暴行・脅迫する罪を解説


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映画やテレビドラマなどで、こんなシーンを見たことがある人もいるのではないでしょうか。

空き巣の犯人が侵入した家の主に見つかってしまい、あろうことか相手に暴行や脅迫を加えている。
そして、時には犯人が相手を殺傷してしまい、逃亡することに……。

今回は、このように罪に罪を重ねる犯罪について解説します。

事件はこうして起きた

「事後強盗容疑で保育士逮捕 倉敷署 万引、保安員振り切る」(2016年8月17日 山陽新聞)

2016年8月16日午後3時15分頃、保育園のパート保育士の女(42)が倉敷市内のスーパーで、豚や煮卵など食料品17点、計3193円相当を万引。
これを制止しようとした保安員女性(36)の腕を引っかいたうえ、駐車場に止めていた乗用車を急発進させて逃走した。

保安員が車の色やナンバーを覚えていたことから倉敷署は女の犯行を特定し、事後強盗の容疑で逮捕した。
容疑者の女は、「間違いない」と容疑を認めているという。

リーガルアイ



事後強盗とは、たとえば前述のように空き巣に入った窃盗犯が家主に見つかってしまい、盗んだ物を取り返されるのを防ぐためであったり、警察に通報されて逮捕されるのを免れるためであったり、犯行の証拠を隠滅するためであったり、といった理由によって相手に暴行や脅迫をする罪のことです。

「刑法」
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

前述のような事件では、しばしば犯人が相手を殺傷してしまい重大な犯罪に発展するケースがあることから、処罰としては強盗罪と同様に扱うわけです。

見方を変えれば、事後強盗罪というのは窃盗犯のみが問われる可能性がある犯罪であるということもできます。

窃盗罪(第235条)の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、罪に罪を重ねてしまった事後強盗罪の場合は、強盗罪(第236条)と同じく5年以上の有期懲役
、というように当然ながら刑罰が重くなります。

なお、

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