先日、大手コンビニで残業代の未払いが長期にわたっていたというニュースが流れました。
大企業でありながら、なぜこのような問題が起きたのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
労働基準監督署から指摘され、多額の未払残業代を支払うケースというのは、これまでも度々ニュースとなりました。
その中には、人件費を抑制したいという悪意のもと、故意に支払っていない場合もあるかと思いますが、大手であれば、今回のように大々的に報道されるリスク等から、「会社ぐるみの故意」というのは考えづらいでしょう。
(もっとも、部下が相応の残業をしていながら、上司が残業時間を記録させなかったという大企業の裁判例は過去にもありますが)
同社のコメントでも、計算式に誤りがあり、本来支給すべき額より少ない額を支払っていたとのことです。
では、どのような誤りがあったのでしょうか。
そもそも、残業代の計算式(通常の時間外労働の場合)は次のように決められています。
割増賃金額(残業代)=1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25
(ただし、大企業で1か月の時間外労働が60時間を超える場合は×1.5以上)
この1時間当たりの賃金額を算出する場合には、法律で定められている「除外できる手当」を除き、すべての手当(基本給や役職手当、資格手当等)を算入する必要があります。
なお、除外できるのは以下の7つに限定されています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、