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創業融資を受ける前に把握しておくべき利用条件・審査のポイント

創業融資は、起業した直後でもお金を借りやすいように設計された制度です。

しかし創業融資であっても、借りるための条件や審査は必ずあります。

また「新創業融資制度」と「制度融資」では、利用対象者や審査内容は異なりますので、本記事で創業融資を利用する際のポイントをご確認ください。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

「新創業融資制度」と「制度融資」の違い

創業融資には、「新創業融資制度」と「制度融資」の2種類存在します。

新創業融資制度は、日本政策金融公庫が行っている融資制度です。

無担保・無保証人でも融資を受けられるのが大きな特徴で、担保提供すれば金利をより抑えて借りることもできます。

制度融資は、地方自治体が金融機関、信用保証協会と協力し、融資を行っている制度です。

地域ごとに融資を受けられる条件や融資金額が異なるのが特徴で、1%未満の金利で融資を受けられるものもあり、低金利で利用できるのがメリットです。

新創業融資制度を利用する際に注意すべきポイント

金融機関等が融資する場合、担保提供があれば返済が滞った場合でも貸したお金を回収できます。

しかし新創業融資制度は無担保・無保証人でも融資を受けられるように設計されているため、一般的な融資より事業計画書(創業計画書)が重要な役割を担っています。

新創業融資制度の利用条件

新創業融資制度は、新規で事業を開始する場合や、事業を開始して間もない事業者を対象としています。

対象となるのは新規事業者または、事業開始後税務申告を2期終えていない事業者に限られ、2期を過ぎた事業者は新創業融資制度を利用できません。

また創業時の資金総額の10分の1以上は自己資金であることも条件ですが、自己資金要件が免除される規定も存在します。

審査において創業計画書の重要性は高い

創業融資制度は、適正な事業計画を策定し、計画を遂行する能力が十分あると認められた事業者を対象としており、申請時に創業計画書を提出しなければなりません。

創業計画書は、事業方針や目的について説明する際に用いる書類で、次の項目を記載することになります。

<創業計画書の記載項目>
●創業動機
●経営者の略歴等
●取扱商品・サービス
●取引先・取引関係等
●従業員
●借入状況
●事業の見通し
●自由記載欄

<創業計画書の記載項目>
●創業動機
●経営者の略歴等
●取扱商品・サービス
●取引先・取引関係等
●従業員
●借入状況
●事業の見通し
●自由記載欄

創業計画書では創業した動機はもちろんのこと、経営者の人となりも確認しますので略歴も審査項目の一つです。

無担保・無保証人で融資を受ける場合、返済できる能力を計画書で証明する必要があります。

すでに借入れがある場合や売上の見通しが立っていないなど、返済できる状況に無いと判断されれば審査は通りません。

制度融資を利用する際に注意すべきポイント

制度融資は、地方自治体・金融機関・信用保証協会が連携・協力することで、中小企業の事業に必要な資金を円滑に調達できるように設計された制度です。

低金利で融資を受けられるメリットがある一方で、地方自治体が融資に携わる都合上、手続きが煩雑になる点には注意が必要です。

制度融資の利用条件

制度融資の主な利用条件は次の通りです。

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