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法改正による私傷病休職や退職者について留意すべき事項

最近、私傷病で休職する社員が増え、その中には休職期間満了後も復職できずに退職する者もいます。

そのため傷病手当金の申請を行ったり、任意継続被保険者を希望する者への案内を行っていますが、法改正があったと聞きました。

どのような改正内容となっているのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

私傷病により休職をした場合、会社から給与が支払われなかったり(※給与の支払い額が傷病手当金の額を下回る場合は差額が支給)、仕事に就くことができなかった等の要件を満たせば健康保険の傷病手当金を受給することができます。

改正前の傷病手当金の支給期間は、「支給開始日から最長1年6か月」となっていました。

そのため、1年6か月の間に職場復帰した等の期間がある場合は支給期間から除外されるため、数か月間だけしか受給できないというケースもありましたが、2022年1月1日に改正健康保険法が施行され、支給期間が「支給開始日から通算して1年6か月」となりました。

この改正により、途中で復職等をした場合の期間は1年6か月に含まなくなったため、今後は支給開始日から1年6か月を超えても受給するケースが出てきます。

次に任意継続被保険者に関する改正ですが、これも施行日は2022年1月1日となっています。

改正内容は2つあり、1つは任意継続被保険者の資格喪失事由の追加で、次のとおりの内容となっています。

「任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失する」

これまでは任意継続被保険者の資格を喪失したいと思っても「任意」に喪失することができませんでしたが、改正法の施行に伴い、本人の申請で喪失することができるようになりました。

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