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マルチジョブホルダーの適用者が出た場合

当社で雇用している66歳のパートタイマーから、「私は雇用保険のマルチジョブホルダーに該当するので、手続きについて協力して下さい」と申し出がありました。

そもそもどのような制度かもよくわかりませんし、何らかの対応が必要なのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2022年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートしました。「マルチジョブ」は「複数の仕事」という意味ですから、複数の事業所で勤務している方の雇用保険に関する制度です。

雇用保険の被保険者となるためには「主たる事業所における所定労働時間が週20時間以上、かつ、31日以上雇用の見込みがあること」等の条件を満たすことが必要です。

しかし、複数の仕事を掛け持ちしているような労働者であっても、1か所で雇用保険の加入要件を満たしているなら特に問題ありませんが、パートタイマーだといずれの勤務先においても週の所定労働時間が20時間未満ということも珍しくありません。

そこで次の条件を満たした場合は、各勤務先では週の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるようになりました。

1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

したがって、申し出のあったパートタイマーについて、貴社と他社の1週間の所定労働時間を合計して20時間以上である等、マルチジョブホルダー制度の要件を満たせばマルチ高年齢被保険者となることができます。

この制度の最も特徴的な点は、

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