税金は個人・法人問わず関係します。個人事業主であれば税金の支払いが経営に影響を及ぼすこともあります。
また事業を子などへ引き継ぐ際は相続税対策も不可欠ですので、今回は個人事業主のタックスプランニングと税金知識について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
個人事業主は企業と同様にタックスプランニングが必要
設備投資を行う際はまとまった資金が必要ですが、税金の支払いを考慮しないで設備投資すると、納税資金が不足して滞納する危険があります。
個人事業主は法人に比べ資金力が少なく、融資審査も厳しいため資金繰りがシビアです。
税金を滞納すれば金融機関からの評価も下がるため融資を受けにくくなります。また融資を受けられたとしても以前より金利が高くなるなどのデメリットを受けることになります。
そのため税金の支払いを予測・計画することは経営戦略の観点で考えた場合に重要であり、個人事業主も法人と同じように節税対策を実施する必要があります。
個人事業主が関係する税金の種類
個人で事業を行う際に関係してくる主な税金は、所得税・住民税・消費税・個人事業税、相続が発生した際は相続税が関係してきます。
税金自体を理解しないとタックスプランニングは行えませんので、各税金の概要を解説します。
所得税とは
所得税は、1月1日から12月31日までに発生した所得に対して課される税金で、確定申告期間は翌年2月16日から3月15日です。
納付期限は申告期限と同じですが、申告しても税務署から納付書は送付されないため、期限までに税務署の窓口等で所得税を納めてください。
所得区分は10種類に分かれており、事業所得や給与所得など、収入の種類に応じて分類されています。
税額計算は総合課税と分離課税の2つに分類され、総合課税は課税所得金額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税方式を採用しており、最高税率は45%です。
分離課税は所得の種類ごとに特定の税率を乗じて計算する仕組みであり、所得の種類ごとに税率は固定されているのが特徴です。
住民税とは
住民税は地方税の一つで、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金をいいます。
年間の所得に対して支払う仕組みは所得税と同じですが、住民税の税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。
所得税の確定申告書を提出すると、税務署から市区町村に申告内容が引き継がれるため、住民税の確定申告を別途行う必要は基本的にありません。
申告手続きを済ませると、市区町村から個人事業主へ納付書が送付されますので、一括または年4回に分けて住民税を納めることになります。
消費税とは
消費税は、商品の販売やサービス提供時に課される税金で、消費者が負担する消費税を事業者が納付する仕組みです。
個人事業主は、基準期間(原則:前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の課税事業者となり、申告および納税が必要となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となるため消費税の申告を行う必要がありませんが、免税事業者は消費税の還付は受けられません。
消費税については、令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が開始します。
インボイス制度は、仕入税額控除を適用するために新たに創設された制度で、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を受けることができません。
適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者のみで、免税事業者は発行できない関係上、インボイス制度が開始された以後は免税事業者との取引を行わない企業等が出てくることも想定されます。
そのため消費税を納めることになるとしても、免税事業者から課税事業者に切り替える検討も必要になってきます。
個人事業税とは
個人事業税は、事業所得が290万円を超えた場合、事業内容に応じて課される税金です。
都道府県が管轄している税金であり、個人事業税の対象とならない業種もあります。
所得税や住民税は経費として計上できませんが、個人事業税については経費計上が認められているため、経費処理を忘れずに行うこともポイントです。
相続税の仕組み
相続税は亡くなった人の財産すべてに対して課される税金で、相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税手続きが必要です。
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、