小規模宅地等の特例は、相続開始の直前における宅地等の利用状況によって適用要件や減額割合が異なります。
『特定居住用宅地等』は自宅の敷地に対する制度ですので、自宅を相続する際は積極的に活用すべきです。
しかし要件を一つでも満たさない場合、小規模宅地等の特例は受けられませんので、今回は特定居住用宅地等が適用できないケースをご紹介します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
特定居住用宅地等の制度の概要
相続税の小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例であり、4種類の制度が存在します。
<小規模宅地等の特例の種類>
● 特定居住用宅地等
● 特定事業用宅地等
● 特定同族会社事業用宅地等
● 貸付事業用宅地等
<小規模宅地等の特例の種類>
● 特定居住用宅地等
● 特定事業用宅地等
● 特定同族会社事業用宅地等
● 貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等は、相続開始の直前において、被相続人等の居住用として利用されていた宅地等を被相続人の親族が取得した場合に適用できる制度です。
適用要件を満たした場合、面積330㎡までの土地の評価額を80%減額することができます。
他の小規模宅地等の特例と異なる点としては、特例を受ける人の立場によって適用要件が変わることです。
また特定居住用宅地等を適用できる土地は1か所のみであり、居住用として利用していた土地が2か所以上あった場合、主として居住用として利用していた土地にしか適用できません。
自宅と別荘があった場合、特定居住用宅地等の対象となるのは自宅として利用していた土地に限られ、別荘は特定居住用宅地等の対象外となります。
配偶者が相続した場合に特定居住用宅地等が適用できないケース
配偶者が自宅の敷地を相続した場合、被相続人の適用要件(相続開始直前に自宅として使用していた等)を満たしていれば、特定居住用宅地等を適用することが可能です。
ただし配偶者が取得したことを証明するために、遺産分割協議書は作成しなければならず、相続税の申告をする際は申告書と一緒に遺産分割協議書の写しや、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
これは全てのケースにおいて同様です。
同居親族が相続した場合に特定居住用宅地等が適用できないケース
特定居住用宅地等は、被相続人と同居していた親族が適用できるように設計された制度です。
そのため同居親族が自宅の敷地を相続した場合、基本的には特定居住用宅地等を適用することができますが、次のケースに該当すると特例が受けられなくなりますのでご注意ください。
相続税の申告期限までに自宅を手放した
同居親族が自宅を相続した場合、相続税の申告期限まで対象地を所有し続けていることが要件です。
相続してから申告期限までの間に自宅を売却するなど、所有権を他人へ移してしまうと、特定居住用宅地等は適用できなくなります。
相続税の申告期限までに居住しなくなった
同居親族が相続した場合、所有者となってからも引き続き自宅に住み続ける必要があります。
相続以後も自宅に住んでいたとしても、申告期限前に転居するなど、取得者が居住用として使用しなくなった場合には特例の対象外となります。
別居親族が相続した場合に特定居住用宅地等が適用できないケース
特定居住用宅地等は同居親族を対象とした制度なので、別居親族が自宅の敷地を相続した際に適用できるケースは限られ、次のいずれかに該当する場合には特例を受けることはできません。
日本国籍を有していないこと
別居親族が居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち、日本国籍を有しない場合には、特定居住用宅地等を適用することはできません。
被相続人と同居していた親族がいること
別居親族が特定居住用宅地等を適用できるのは、相続開始の直前において被相続人の自宅に被相続人の相続人が同居していない場合に限られます。
同居親族がいる状態で別居親族が自宅の敷地を相続した場合、特定居住用宅地等は適用できません。
また被相続人に配偶者がいる場合には、同居の有無に関係なく特例の適用対象外となります。