私傷病で長期間休職していた社員がこの度復職しました。休職前に就いていた業務への復職についても「支障がない」とのことでした。よって、今後この社員については特に留意することなく、他の社員と同様、通常業務をしてもらうという対応で良いでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
いわゆる「うつ病」のようなメンタルヘルス不調により休職した場合の問題として、復職しても再発する可能性があるという点が挙げられます。
中には休職と復職を繰り返し、数年の間ほとんど出社・仕事をしていないという方もおり、多くの会社がその対応に苦慮しています。
そのため、就業規則に「復職後、一定期間内に労務提供に支障が生じる事態が生じたときは、直ちに再休職とする」とか、労務提供ができない事由として、「同一」の傷病だけでなく、「類似」の傷病も含むような規定を設けるような対策を講じているのではないでしょうか。
ただし、このような規定を明記しておけば復職後の対応は万全という訳ではなく、実務上、復職後の社員の状況について留意すべきこともいくつかあります。
例えば、復職後の労働時間や業務量、職場環境等に関する配慮が行われているかという点です。
復職したとはいえ、復職直後から心理的・業務的な負荷をかけてしまうとすぐに再発するかもしれません。そこで、厚労省が「就業上の配慮の例」として挙げている次のような措置を取ることも検討してみて下さい。
1.時差出勤制度を導入する
2.短時間勤務制度を導入する
3.深夜業務を含む残業を一切禁止する
4.業務量そのものを軽減する(軽作業や定型業務をしてもらう)
5.フレックスタイム制度を導入する
6.出張を制限する
7.転勤について配慮する