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エアコンの使用禁止は認められるのか

先日、大手ドラッグストアチェーンを全国展開している企業が、店舗に対し暖房の使用を禁止しているとネットニュースで見ました。エネルギー価格の高騰によるコストアップという事情はあるのかもしれませんが、労働環境において問題はないのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

この問題は昨年12月のネットニュース等で発覚したもので、大手ドラッグストアの運営会社から各店舗に対して、暖房を原則使用しないよう通達を出していたというものです。

また、大手カラオケチェーンにおいても同じような通達が出されていたことも分かっています(※客室での暖房は使用可とのこと)。

「政府が要請した節電要請に協力」とか「エネルギー価格の高騰」等を暖房使用の禁止理由としているようですが、労働安全衛生法では事業者(会社)に対し、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(第3条第1項)、「事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない」(第71条の2)と定めています。

さらに労働安全衛生法を実施するために「事務所衛生基準規則」というものが別に定められており、第4条(温度)や第5条(空気調和設備等による調整)では次のような規定があります。

第4条第1項 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。

第5条第3項 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

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