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相続税の法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い

法人版事業承継税制は、非上場株式等に対して適用できる納税猶予制度です。

他の納税猶予制度とは異なり、法人版事業承継税制は一般措置と特例措置の2種類が存在するため、状況によって適用する措置の種類を選ぶ必要があります。

本記事では、相続税の法人版事業承継税制である、非上場株式等の納税猶予制度の一般措置と特例措置の特徴と違いについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続税の法人版事業承継税制の概要

相続税の法人版事業承継税制は、会社の後継者となる相続人が相続により非上場株式等を取得した際、その非上場株式等に係る相続税の支払いが猶予される制度です。

後継者が代表権を有しなくなった場合など、確定事由に該当したときは猶予期限が確定し、猶予されていた相続税と利子税を納めなければなりません。

一方、後継者が事業を継続した状態で死亡したときなど、相続税が免除されるケースもあることから、対象会社の株式の評価額が大きいほど節税効果が期待できます。

法人版事業承継税制の一般措置の特徴

法人版事業承継税制の一般措置は、平成21年度税制改正で創設された制度です。

一般措置の適用期間は定められていないため、制度自体が廃止にならない限りは相続税の申告で利用することができます。

一般措置は後継者の中でも適用できるのが1人に限定されており、複数人の子が対象会社の株式を取得したときは特例適用者を決めなければなりません。

特例の対象となる株式は発行済議決権株式総数の最大3分の2、相続税の納税猶予割合は80%となっているため、後継者が対象会社の株式等をすべて取得して特例を受けたとしても、相続税の申告時には納税額が発生します。

また、納税猶予を継続するためには事業を続けるだけでなく、事業承継後5年間は平均8割の雇用を維持しなければなりません。

雇用を維持できない場合には納税猶予が確定し、相続税に利子税を加えた額を納めることになりますので、特例を適用するためには安定的な経営状態にあることも条件の一つです。

法人版事業承継税制の特例措置の特徴

法人版事業承継税制の特例措置は、平成30年度税制改正において創設された措置で、平成 30年1月1日から令和9年12月31日までに相続により取得した株式に対して適用することができる制度です。

後継者のうち、最大3人まで適用が認められていることから、複数の相続人が特例を受けることもできます。

特例の対象となる株式等は、議決権に制限のないものであれば全株式が対象で、納税猶予割合も100%になっています。

したがって、後継者が対象会社の発行株式等をすべて取得した場合、株式等に対する相続税の納税を全額猶予することが可能です。

事業承継後5年間は事業を継続させなければいけませんが、特例措置については会社の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合、納税猶予が免除される規定があります。

事業継続が困難なことを理由に特例措置の適用に係る非上場株式等を譲渡等した場合、譲渡等の時の相続税評価額の2分の1を下限としたその対価の額を基に猶予税額を再計算し、その再計算した金額と一定の配当等の合計額が当初の猶予税額を下回るときは、その差額が免除対象となります。

また、雇用確保要件については、雇用確保要件を満たすことができなかった際に理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出すれば、雇用の確保ができなかった場合でも納税猶予は継続します。

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