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DX投資促進税制の適用要件と手続きの流れ

国はDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するために、令和3年度の税制改正でDX投資促進税制を創設しました。

本記事ではDX投資促進税制の概要と適用要件、制度を活用する際の手続きの流れについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

DX投資促進税制の概要

DX投資促進税制は、DXに関する投資を行った際に税額控除または特別償却を適用できる制度です。

適用対象となるのは、産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者に該当する青色申告書を提出する法人に限られ、認定事業適応事業者になるためには、認定事業適応計画を申請し、認定を受けなければなりません。

認定事業適応計画の申請は、DX認定を受けていることも条件になっていますので、DX投資促進税制を活用する際は事前準備が不可欠です。

DX投資促進税制の適用対象資産には、情報技術事業適応設備と事業適応繰延資産があり、情報技術事業適応設備はソフトウェア・機械装置・器具備品、事業適応繰延資産は繰延資産が対象です。

制度が創設された当初の適用期間は令和5年3月31日まででしたが、税制改正により期間が令和7年(2025年)3月31日まで延長されています。

DX投資促進税制の節税効果

DX投資促進税制を適用する場合、税額控除と特別償却のいずれかを選択することになります。

税額控除は、情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の3%を控除額として差し引くことができ、他社との連携に係るものは控除率が5%に上昇します。

特別償却の償却限度額は、情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の30%です。

DX投資促進税制を適用する際の注意点として、税制措置の対象となる投資額は税額控除と特別償却の双方とも300億円が上限であり、情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の合計額が300億円を超える場合には、300億円をベースに控除額等を計算します。

投資額の下限についても国内の売上高比0.1%と定められており、「カーボンニュートラル投資促進税制」と合わせて適用する場合、税額控除は法人税額の20%までとなります。

(対象設備)
・ソフトウェア
・機械装置
・器具備品
・繰越資産

(税額控除)
3%
5%(他社とのデータ連携に係るもの)

(特別償却)
30%

DX投資促進税制の適用要件

DX投資促進税制の適用要件には、デジタル要件(D要件)と企業変革要件(X要件)があります。

デジタル要件は、以下の3点です。

・データ連携
・クラウド技術の活用
・DX認定

データ連携とは、他の法人等が有するデータや事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータを、既存の内部データに合わせて連携することをいいます。

クラウド技術の活用は、他の法人等のクラウド技術を用いたITサービスまたは、自社のクラウド技術の活用をいいます。

DX認定は、情報処理推進機構が審査するDX認定を取得することをいい、レガシー回避・サイバーセキュリティ等の確保だけでなく、デジタル人材の育成・確保も要件に含まれます。

企業変革要件は以下の3点ですが、税制改正で令和5年(2023年)4月1日から要件が一部変更となっていますのでご注意ください。

・全社レベルでの売上上昇が見込まれる
・成長性の高い海外市場の獲得を図ること
・全社の意思決定に基づくもの
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