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令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点

贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。

本記事では、税制改正後の相続時精算課税制度の要件および、税制改正による変更点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続時精算課税の節税効果・対象者

相続時精算課税は贈与税の特例ですが、相続時の状況も考慮して適用を検討しなければなりません。

相続時精算課税の概要

相続時精算課税制度は、受贈者が18歳以上の人の場合に適用できる贈与税の特例で、要件を満たせば特別控除額として最大2,500万円まで控除することができます。

贈与税を支払わずに贈与を行う際に有効な特例制度ですが、相続時精算課税を選択して受け取った贈与財産の贈与者(特定贈与者)が亡くなったときは、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を相続税の計算に含めなければなりません。

相続財産と相続時精算課税による贈与財産の合計額が相続税の基礎控除額以内に収まれば、贈与税および相続税は非課税になりますが、相続税の基礎控除額を超えた場合には、贈与財産に対して相続税が課されることになるので注意してください。

また、相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与財産はすべて相続時精算課税で計算することになるため、毎年110万円を控除できる「暦年課税」は利用できなくなります。

適用対象者・対象財産

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母または祖父母から受けた贈与財産が対象で、受贈者の年齢は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上でなければいけません。

贈与時点で18歳以上であったとしても、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳に達していなければ、適用対象外となるのでご注意ください。

贈与財産の種類は、他の贈与税の特例制度と違い制限はありませんので、金銭だけでなく、不動産や株式を贈与する際に用いることも可能です。

相続時精算課税を選択した後に、特定贈与者からの贈与を暦年課税で計算することはできませんが、特定贈与者以外からの贈与については暦年課税で計算できます。

特例を適用する際の手続き方法

相続時精算課税を適用する場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書および「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

添付書類として、受贈者の氏名・生年月日および、受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であることを確認できる書類(戸籍謄本等)を、贈与税の申告書と一緒に提出することになります。

確定申告書の提出先は、受贈者が申告する時点で住んでいる場所を管轄している税務署です。

贈与時点と申告時点で住所地が変わっているときは、提出先の税務署誤りに気を付けてください。

令和5年度税制改正における相続時精算課税制度の変更点

令和5年度税制改正で相続税法および租税特別措置法が改正され、相続時精算課税制度に新たな制度が創設されました。

相続時精算課税に係る基礎控除の創設

令和6年1月1日以後に特定贈与者から受けた贈与財産は、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円を控除することができます。

従来、特定贈与者の相続が発生した場合、相続時精算課税による贈与財産は全額相続税の計算に加算していましたが、令和6年1月1日以後の贈与財産については、基礎控除額を差し引いた残額を相続税に加算することになります。

新設される110万円控除は、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した方も対象です。

なお、同一年中に2人以上の特定贈与者から、贈与財産を取得した場合における基礎控除額110万円については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で案分することになります。

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