日本国内で事業者が行う資産の譲渡等は原則消費税の課税対象ですが、国内取引でも消費税が非課税になる取引が存在します。
本記事では、 消費税の非課税取引に該当する範囲と、非課税取引の判定時に注意すべきポイントを解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
消費税の非課税取引とは
消費税は消費に対して広く公平に負担を求める税金であることから、国内取引のほとんどは課税対象となっています。
国内取引については、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および特定仕入れ、輸入取引は保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税対象です。
しかし、消費に対して負担を求める税としての性格としてなじまないものや、社会政策的な配慮から課税することが適当でないものは、非課税取引として消費税が課されません。
消費税の非課税取引の範囲
消費税の非課税取引に該当する範囲は狭く、次のいずれかに該当しない取引は消費税の課税対象となります。
国内取引の非課税範囲
税の性格から、消費税の課税対象にするのがなじまないものとして、消費税が非課税になる取引等は次の通りです。
- ・土地の譲渡、土地の貸付け
(一時的に使用させる場合等を除く) - ・有価証券、支払手段などの譲渡
(収集品及び販売用のものを除く) - ・利子を対価とする金銭の貸付けなど
- ・郵便切手、印紙などの譲渡
- ・商品券、プリペイドカードなどの譲渡
- ・住民票・戸籍抄本の交付等の行政サービス手数料など
- ・外国為替など
たとえば、商品券やギフト券などは最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるため、課税対象にしてしまうと消費税を二重に課税することになります。
そのため、それらの譲渡は非課税取引として、消費税が課されないことになっています。
また、次に該当するものは、社会政策的な配慮に基づき消費税が非課税になる取引等です。
- ・社会保険医療など
- ・介護保険法に基づく居宅サービスなど
(利用者の選定による一部サービスを除く) - ・社会福祉事業など
- ・助産
- ・埋葬料、火葬料
- ・身体障害者用物品の譲渡など
- ・授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明等手数料など
- ・教科用図書の譲渡
- ・住宅の貸付け
輸入取引の非課税範囲
保税地域から引き取られる外国貨物も消費税の課税対象となりますが、国内における非課税取引とのバランスを図るため、次に該当するものは非課税対象です。
- ・有価証券等
- ・郵便切手類
- ・印紙
- ・証紙
- ・物品切手等
- ・身体障害者用物品
- ・教科用図書
消費税の非課税取引と不課税取引の違い
消費税の非課税取引は、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいますが、不課税取引は消費税の課税対象に当たらない取引をいいます。
国外取引や対価を得て行うことに当たらない寄附、単なる贈与等は不課税取引に該当するため、消費税は課されません。
消費税が課税されない点においては、 非課税取引と不課税取引は同じです。
しかし、消費税の課税売上割合を計算する際の取扱いは、非課税取引と不課税取引では異なります。
課税売上割合を計算する場合、課税取引と非課税取引および免税取引の合計額である「総売上高」を分母、課税取引および免税取引の合計額である「課税売上高」を分子として割合を算出します。
非課税取引は原則課税売上割合の分母のみに算入しますが、不課税取引は当初から消費税の対象にならない取引であるため、分母と分子のどちらにも含めません。