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自動車使用貸借契約書

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この書式は、自動車使用貸借契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

自動車使用貸借契約
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する自動車について、以下のとおり使用貸借契約を締結する。
第1条(基本合意)
甲は乙に対し、甲が所有する後記物件目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)を以下の条件に従って無償で使用させることとし、その引渡しをした。
第2条(期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。ただし、右期間満了前でも甲に本件建物を使用する必要が生じたときは、甲は乙に対し、1ヶ月前に予告することによって、本契約を解約することができる。
第3条(法令遵守義務)
乙は、本件自動車を使用するにあたり、法令の定めるところに従って安全運転に努めなければならない。
第3条(公租公課の負担)
本契約期間中に本件自動車にかかる公租公課は、乙がこれを負担するものとする。
第4条(修繕義務等)
1 乙は、本件自動車が走行に適した状態にあるか否かを十分確認した上で、本件自動車を運行しなければならない。
2 本件自動車の保存に必要な一切の修理及び法令に基づき自動車の運行上必要とされる付属装置の付加等は、すべて乙がその負担において行うものとする。
第5条(自動車の破損等)
本件自動車について、毀損、盗難、火災等により損害が生じた場合、乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、乙は甲に対し、その損害の賠償をしなければならない。
第6条(第三者に対する損害)
乙が本件自動車を使用することにより他人に損害を与えた場合、それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、それにより生じた当該他人に対する損害賠償金、示談交渉・訴訟手続にかかる費用及び弁護士費用等、事件を解決するために要する一切の費用は、それが甲についてかかったものであると乙についてかかったものであるとを問わず、すべて乙が負担するものとする。
第7条(保険金による免責)
甲が前2条の事故を想定して本件自動車につき既に付した車両保険、対人賠償保険及び対物賠償保険による支払いを甲又は当該他人が受けた場合、乙はその範囲において、その損害賠償責任の全部又は一部を免れることができる。
第8条(譲渡・転貸の禁止)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件自動車にかかる使用借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件自動車の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく権利の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
第9条(契約解除)
乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件自動車の返還を求めることができる。
第10条(返還場所)
本契約が終了した場合、乙は直ちに甲の指定する場所に本件自動車を返還しなければならない。
第11条(損害金)
乙が本契約終了による本件自動車の返還を遅延した場合、乙は甲に対し、1日あたり○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

※1 使用貸借契約は目的物を無償で貸与する契約ですから、そのことがはっきりとわかるように記載します。
※2 貸与期間を明確に記載します。
※3 借主が貸与期間を過ぎても返還しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利になります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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