契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

着服金額が僅少でも解雇有効となった裁判

先日、当社のグループ会社の経理社員が、数万円ほど着服していたことが判明しました。
正式な処分はこれから決定する予定ですが、仮に懲戒解雇とし退職金不支給としても問題ないでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

最近では大手銀行の女性職員が、顧客の貸金庫から金銭等を着服して逮捕されたことがニュースで大きく取り上げられました。

その結果、各銀行において貸金庫サービスの廃止を検討するという事態に発展してしまいました。
※現にサービスを終了するところも出てきているようです。

銀行はこの職員を懲戒解雇としました。

もし、この元職員が解雇は不当であるとして地位確認請求の訴訟を提起したとしても、その請求が認められることはあり得ないでしょう。
銀行の信用を著しく害した行為であって、被害者も多く被害総額も約14億円にものぼりますから。

では、今回のご相談のように、数万円の着服により懲戒解雇および退職金不支給となり訴訟となった場合、会社の対応は認められるでしょうか。

バスの運賃1,000円を着服した元運転手が懲戒免職となり退職金(約1200万円)も不支給となったため、処分が重すぎるとして退職金不支給処分の取消を求めた訴訟の上告審の判決が2025年4月にありました。
なお、着服した1,000円は弁済されています。

最高裁は、退職金不支給について処分は適法(=裁量権の逸脱は無い)と判断しました。

高裁では金額が少額であることから処分は重すぎる(=裁量権の逸脱である)として無効としていましたが、最高裁は「公務の遂行中における公金の着服は重大な非違行為」「着服行為はバス事業に対する信頼を大きく損なう」と結論づけたのです。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

配当所得における大口株主の範囲と令和4年度税制改正による変更点

令和4年度の税制改正で、配当所得の計算における大口株主の判定基準が変更することになりました。 大口株主に該当した場合、一般的な配当所得の節税対策を講じ...
初任給の急な引き上げが困難な場合

初任給の急な引き上げが困難な場合

大手企業が初任給を大幅に引き上げるというニュースを最近よく聞くようになりましたが、当社のような中堅企業では大手のような初任給に対抗することは不可...

土地の地目変更による相続税評価額への影響

土地の相続税評価額を計算する場合、評価対象地の地目によって評価方法が異なります。 評価方法を間違えると、相続税評価額を適切に算出できませんし、土地...