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なぜ育児時短就業給付金が不支給となったのか

Q.育休から復職して現在時短勤務をしている社員について、「育児時短就業給付金」の申請をしたところ、不支給との決定がなされましたが、理由がよく分かりません。不支給になる場合などあるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

A.「育児時短就業給付金」は2025年4月1日から受給することが可能となりました。

受給要件は以下のとおりです。

①雇用保険の被保険者であって、2歳未満の子を養育していること

②上記①の子の養育のため、所定労働時間を短縮して就業していること

③短縮して就業した結果、賃金が低下すること

要件を満たすと原則として、「育児時短就業中の各月に支払われた賃金×10%」が育児時短就業給付金として支給されることになります。

要件がこれだけであればとても分かりやすいのですが、次のいずれかに該当する場合は、その支給対象月の育児時短就業給付金は不支給となります。

(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合

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