契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

なぜ育児時短就業給付金が不支給となったのか

Q.育休から復職して現在時短勤務をしている社員について、「育児時短就業給付金」の申請をしたところ、不支給との決定がなされましたが、理由がよく分かりません。不支給になる場合などあるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

A.「育児時短就業給付金」は2025年4月1日から受給することが可能となりました。

受給要件は以下のとおりです。

①雇用保険の被保険者であって、2歳未満の子を養育していること

②上記①の子の養育のため、所定労働時間を短縮して就業していること

③短縮して就業した結果、賃金が低下すること

要件を満たすと原則として、「育児時短就業中の各月に支払われた賃金×10%」が育児時短就業給付金として支給されることになります。

要件がこれだけであればとても分かりやすいのですが、次のいずれかに該当する場合は、その支給対象月の育児時短就業給付金は不支給となります。

(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

ハローワークから離職票の内容について照会があった

先日、当社を退職した社員の離職票の内容についてハローワークから電話があり、離職理由を自己都合退職として手続きしたところ、本人より「退職勧奨を受け...

消費税の「みなし譲渡」に該当するケースと廃業する際の注意点

みなし譲渡は、譲渡資産を無償または低額で売却した際、時価で譲渡したとみなされる規定です。 消費税の課税事業者がみなし譲渡に該当した場合、消費税にも...

事業承継のために組織再編成を行うメリット・デメリット

後継者へスムーズに事業を引き継がせたい場合、事前に企業の組織を再編成するのも選択肢です。 組織再編の方法はいくつかありますが、それぞれにメリット・...