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過大支払利子税制の全体像:控除制限の仕組みと免除基準を解説

企業が支払う利子等が、所得水準に比して過大と判断された場合には、その一部が税務上の損金として認められないことがあります。

このような利子控除の制限を定めた制度が「過大支払利子税制」です。

本記事では、過大支払利子税制の仕組み、判定基準、控除限度額の算定方法、適用免除のルールについて、実務上の視点から解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

過大支払利子税制とは

過大支払利子税制とは、企業が支払う支払利子等のうち、調整所得金額の20%を超える部分を、当期の損金に算入しないこととする制度です。

企業が過度な支払利子を支払うことで課税所得が不当に圧縮されることを防ぎ、国際的な課税ルールとの協調を図る重要な役割を担っています。

もともとは、国外の関連者への支払利子を通じた利益移転を防止する目的で導入されました。

しかし、現在の制度は国際的な租税回避への対応として、支払先が国内・国外、関連者・非関連者を問わず、より広範な利子支払いを対象としています。

過大支払利子税制における利子控除の制限内容

過大支払利子税制では、一定の基準を超える支払利子等について損金算入が制限されます。

控除制限の基本的な仕組み

過大支払利子税制では、企業が支払う利子等から受け取る利子等を控除した純支払利子等の額が、一定の限度額を超える場合、その超過部分は損金不算入となります。

対象となる利子等は、支払先が国内か国外か、関連者か第三者かを問いませんが利子等を受け取る側において日本の課税所得に含まれるものは除きます。

損金不算入限度額の算定方法

損金不算入限度額は、下記の算式で求めます。

この限度額を超える純支払利子等は、原則としてその事業年度の損金には算入できません。

<損金不算入限度額の算式>
対象純支払利子等の額 -(調整所得金額×20%)= 損金不算入額

対象純支払利子等の額とは、対象支払利子等の額の合計額から、これに対応する受取利子等の額の合計額を控除した残額をいいます。

また、対象支払利子等の額は、支払利子等の額から対象外支払利子等の額を除いた金額を指します。

控除対象受取利子等合計額の算定方法

控除対象受取利子等合計額は、次の算式で求めます。

<控除対象受取利子等合計額の算式>
法人が受ける受取利子等の額の合計額 ×(対象支払利子等合計額÷支払利子等の額の合計額)
= 控除対象受取利子等合計額

調整所得金額の算定方法

調整所得金額とは、法人税法上の所得金額に、対象純支払利子等の額や減価償却費などを加算するなど、一定の調整を加えた所得金額です。

この算定にあたっては、以下のような加算・減算項目が適用されます。

<調整所得金額の算式>
①所得金額+②加算する金額 - ③減算する金額 = 調整所得金額

①所得金額

青色欠損金の繰越控除など、一定の規定(※)を適用せず、かつ、寄附金の全額を損金の額に算入して計算した所得金額。
※措令第39条の13の2第1項において、適用しないこととされている規定

②加算する金額

  • 対象純支払利子等の額
  • 減価償却費の損金算入額
  • 貸倒損失の損金算入額
  • 匿名組合契約等に係る分配金の損金算入額

 
③減算する金額

  • 外国関係会社または外国関係法人に係る課税対象金額
  • 部分課税対象金額または金融子会社等部分課税対象金額等(※)
  • 匿名組合契約等に係る損失の益金算入額

※措法第66条の5の2第7項または同条第66条の5の3第2項の規定が適用される場合における、外国関係会社または外国関係法人に係るものに限る

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