契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

会社で給与計算業務を担当している者です。
先日入社間もない社員から、「今月の給与が違っていませんか?」と問い合わせがありました。
確認したところ、遅刻をした分の控除額が過大ではないかということです。
そこで、遅刻や早退控除の正しい計算式を確認しておきたいので教えていただけますでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

貴社の給与の構成がどのようになっているのか、また、給与に関する規定がどのようになっているのか分かりませんが、遅刻や早退した場合の一般的な控除の仕方について確認してみたいと思います。

遅刻や早退した場合は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、不就労分の賃金について控除が認められています。

また、その場合の計算方法については法律上の規定がないため、会社が独自に決定することができます。
だからといって、例えば10分の遅刻をしたのに1時間分控除するような処理は労働基準法違反となります。

遅刻が10分なら10分、58分なら58分として控除しなければなりません。

では、実際の計算式ですが、月給制であるならば

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

現金や預金を使った不正の防止策とは?

現金や預金を使った不正は、どのような場合に起きる可能性があるのでしょうか? また、その防止策にはどのようなものがあるでしょうか? 【この記事の...

会社に社員がいなくなった場合、社会保険から脱退することはできるか?

最後の社員が退職したことで、会社の社員がいなくなりました。社長である私一人になったので社会保険から脱退したいのですが、可能でしょうか? 解説 【この...

候補者も有権者も要注意!選挙での金品授受は犯罪!?

動画解説はこちら 選挙に関する法律に「公職選挙法」があります。 公職選挙法は、1950年に衆議院議員選挙法と参議院議員選挙法...