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遅刻早退や欠勤した場合の控除について

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

会社で給与計算業務を担当している者です。
先日入社間もない社員から、「今月の給与が違っていませんか?」と問い合わせがありました。
確認したところ、遅刻をした分の控除額が過大ではないかということです。
そこで、遅刻や早退控除の正しい計算式を確認しておきたいので教えていただけますでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

貴社の給与の構成がどのようになっているのか、また、給与に関する規定がどのようになっているのか分かりませんが、遅刻や早退した場合の一般的な控除の仕方について確認してみたいと思います。

遅刻や早退した場合は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、不就労分の賃金について控除が認められています。

また、その場合の計算方法については法律上の規定がないため、会社が独自に決定することができます。
だからといって、例えば10分の遅刻をしたのに1時間分控除するような処理は労働基準法違反となります。

遅刻が10分なら10分、58分なら58分として控除しなければなりません。

では、実際の計算式ですが、月給制であるならば

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