契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

税務調査で重点確認される非常勤役員・親族役員の報酬相場と否認リスク

企業の節税対策の一つに役員報酬の活用がありますが、非常勤役員や親族役員に対する報酬は、税務調査で入念に確認される項目です。

勤務実態が不明確であったり、相場を大きく超える高額報酬が設定されている場合には、損金算入が否認されるリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、報酬相場の目安となる考え方、勤務実態の証明方法、そして「不相当に高額」と判断される基準について解説します。

非常勤役員・親族役員の報酬が調査対象になりやすい理由

法人税法において役員報酬を損金算入するためには、一定の要件を満たす必要があります。

非常勤役員や親族役員への報酬も要件を満たせば損金算入は可能ですが、常勤役員に比べると損金算入が否認されやすい傾向にあります。

勤務実態を把握しにくい

非常勤役員は日常的に会社へ出勤するわけではなく、会議への出席や特定の助言業務などに限定して関与することが一般的です。

そのため、客観的に勤務実態を把握することが難しく、税務署から「実際には働いていないのではないか」と疑念を持たれやすいです。

出勤簿や業務日誌などの記録が整備されていない場合、役員としての実態が疑われますし、業務内容が曖昧で成果が見えにくいと、報酬額の合理性を説明することが困難になります。

親族役員の形式的就任の疑い

親族が役員に就任している場合、実際には業務に従事していないにもかかわらず、形式的に役員報酬を受け取っていると判断されることがあります。

中小企業では、経営者の家族を役員に登用すること自体は珍しくありませんが、勤務実態が伴わない場合には損金算入が否認されるリスクが高まります。

また、国税当局は「親族だから役員にしているだけではないか」という視点で調査を行うため、役員の業務内容や役割分担を明確にし、客観的な証拠を残すことが不可欠です。

高額報酬が否認されやすい背景

役員報酬は会社の利益を直接圧縮するため、金額が過大である場合には税務署から厳しく指摘されます。

非常勤役員や親族役員に対して職務内容に見合わない高額報酬を支給していると、「不相当に高額」と判断され、適正額を超える部分の損金算入が否認されます。

報酬額が高額であっても、その金額に見合う実績や貢献を示すことができれば問題は生じにくいです。

一方で、決定した報酬額の合理性を説明できなければ、否認につながりやすいため注意が必要です。

非常勤役員・親族役員に対する報酬を損金算入する際の注意点

役員報酬が損金として認められるかどうかは、その金額が業務内容や会社の状況に照らして妥当かどうかが重要な判断基準となります。

税務署が確認する報酬額の妥当性

役員報酬の妥当性は、役員の職務内容、会社の収益規模、使用人への給与の支給状況、業務への貢献度などを総合的に勘案して判断されます。

単に金額が高いという理由だけで否認されるわけではなく、あくまで「業務実態に見合っているか」が基準となります。

たとえば、勤務実態が乏しい非常勤役員や親族役員が、常勤役員と同等の報酬を受け取っている場合は、「不相当に高額」と判断されやすくなります。

また、会社の業績が悪化しているにもかかわらず報酬額を増額した場合にも、その妥当性について税務署から確認が入ることがあります。

同業他社との比較による合理性

税務署は同業他社の役員報酬水準と比較し、役員報酬の妥当性を検証する方法を用いることがあります。

たとえば、同規模・同業種・同地域にある他社において、同様の役務を担う非常勤役員に比べ、報酬額が著しく高額である場合には合理性が疑われます。

この比較は売上規模や利益水準なども踏まえて行われるため、単純な金額の大小だけでなく、業務内容との整合性も重要です。

企業側としては、顧問税理士などを通じて同業他社の水準を把握し、自社の報酬額の根拠を説明できるよう準備しておくことが望ましいです。

役員報酬の損金不算入リスクを避けるための実務対応

税務調査で役員報酬の損金算入を否認されないためには、日常的な記録や社内文書を整備し、報酬額の決定プロセスと妥当性を客観的に示す準備が欠かせません。

報酬決定の根拠を社内文書で残す

役員報酬を決定する際には、株主総会の決議や取締役会議事録などを文書として確実に残すことが重要です。

議事録には決定した金額だけでなく、その金額設定に至った理由や職務内容まで記載しておくと、より強力な証拠となります。

また、非常勤役員についても、日々の業務内容や出勤状況を日報や業務報告書として記録に残すことで、税務署から勤務実態を問われた際にスムーズな説明が可能になります。

文書化は手間に感じられますが、調査時の防御手段として大きな役割を果たします。

報酬の定期的な見直しと第三者目線での検証

役員報酬は一度決定して終わりではなく、会社の業績や同業他社の水準を踏まえて定期的に見直すことが必要です。

業績が低下している局面で高額報酬を維持し続けると、合理性が疑われ、税務署から指摘を受けやすくなります。

また、同族会社は親族役員への報酬がお手盛りになりやすいため、第三者が見ても妥当と判断できる水準に設定することが大切です。

業務内容や成果を具体的に示し、客観的なデータに基づいて報酬額の合理性を説明できるよう準備しておけば、税務調査で損金算入が否認されるリスクを抑えられます。

まとめ

非常勤役員や親族役員の報酬は、税務調査において厳しくチェックされる領域の一つです。

勤務実態の証明や報酬額の妥当性を示すためには、社内文書の整備、定期的な見直し、世間相場との比較検討が欠かせません。

未成年者や学生の親族を役員に据えて報酬を支払っている場合は、報酬額が少額であっても損金算入が否認されるリスクがあります。

したがって、役員報酬を支払う際は、第三者目線で合理性を検証し、論理的に説明できる状態を整えておくことが重要です。

PREVNEXT

関連記事

相続税・贈与税の新しいマンション評価方法と改正に伴う影響

令和5年6月30日、国税庁は相続税・贈与税で用いるマンション評価額の新たな算出方法を公表しました。 評価方法が改正されたことで、いわゆる「タワマン...

法人の地方税について

法人では法人税の計算の後、地方税の計算をします。 一口に「地方税」といってもさまざまな税金があります。 この記事では法人税と一緒に申告納付する地...

損金算入が認められる福利厚生費の範囲と否認されないためのポイント

福利厚生費は損金算入可能な経費ですが、要件を満たしていなければ、名目上は福利厚生費でも損金に算入することはできません。 本記事では、損金に算入でき...