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個人が保有するNFTに関する税務上の取扱い(所得税・贈与税・相続税)

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で発行される、固有の値や属性を持つ代替性のないデジタルトークンをいいます。

NFTを売買する際の課税関係や、相続や贈与の場面における評価額の算定方法は、株式などとは異なるため注意が必要です。

本記事では、個人が保有するNFTの税務上の取扱いについて、国税庁が公表する「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」を踏まえて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

所得税法上のNFTの基本的な取扱い

所得税法上のNFTの課税関係や所得区分は、NFTの性質や取引内容によって異なります。

NFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できる場合には、そのNFTを用いた取引は所得税の課税対象となります。

一方、財産的価値を有する資産と交換できないNFTを用いた取引については、所得税の課税対象とはなりません。

NFTを譲渡した際の所得区分

NFTを譲渡した場合、そのNFTが譲渡所得の基因となる資産に該当する場合は、譲渡所得に区分されます。

ただし、営利を目的としてNFTの譲渡を継続的に行っている場合には、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。

また、譲渡したNFTが譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は雑所得となり、規模等によっては事業所得に区分されることがあります。

購入したNFTを転売した際の取扱い

デジタルアートが紐づけられたNFT(デジタルアート閲覧可能)を購入し、その後マーケットプレイスを通じて転売した場合、売却損益は譲渡所得として取り扱われます。

ただし、NFTの譲渡が棚卸資産もしくは準棚卸資産の譲渡または営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡に該当する場合には、事業所得または雑所得に区分されます。

<譲渡所得の計算式>

NFTの転売収入-NFTの取得費-NFTの譲渡費用-特別控除額(50万円)=譲渡所得

転売収入をマーケットプレイス内の通貨として流通するトークンで受け取った場合、そのトークンの時価が転売収入となります。

一方、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難なときは、転売したNFTの市場価額を時価とすることができます。

また、転売したNFTの市場価額が存在しない場合には、転売したNFTの取得費等を時価とします。

譲渡所得が赤字となった場合には、総合課税の譲渡所得に該当する場合に限り他の所得との損益通算が可能です。

ただし、主に趣味・娯楽・保養・鑑賞を目的として所有していたNFTについては、総合譲渡所得内での通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。

NFTを組成して第三者に譲渡した際の取扱い

デジタルアートを制作し、そのデジタルアートに紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて第三者に有償で譲渡したことで、その購入者がデジタルアートを閲覧できるようになったとします。

この場合の取引は「デジタルアートの閲覧に関する権利」の設定に係る取引に該当するため、当該取引から生じた所得は、雑所得または事業所得に区分されます。

雑所得に該当する場合の所得金額は、次の計算式により求めます。

<雑所得の計算式>

NFTの譲渡収入-NFTに係る必要経費=雑所得

譲渡収入をマーケットプレイス内で通貨として流通するトークンで受け取った場合、そのトークンの時価が譲渡収入となります。

一方、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難なときは、譲渡したNFTの市場価額を時価とすることができます。

また、譲渡したNFTの市場価額が存在しない場合には、譲渡したNFTの売上原価等を時価とします。

必要経費には、譲渡収入を得るために必要な売上原価および販売費・一般管理費などが含まれます。

なお、NFTの売上原価はNFTを組成するために要した費用を指し、デジタルアートの制作費は含まれません。

雑所得が赤字となった場合、雑所得内の通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。

役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合

役務提供の対価として取引先の法人が発行するトークン(取引先が販売する商品の購入時に使用可能)を取得した場合、所得税の課税対象となります。

その際の所得区分は、契約内容に応じて判断されます。

<契約内容>請負契約、その他これに類する契約
<所得区分>事業所得または雑所得

<契約内容>雇用契約、その他これに類する契約
<所得区分>給与所得

役務提供の対価の額は、取得したトークンの時価となります。

ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難なときは、契約などによって定められた役務提供の対価の額を時価とすることが認められています。

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