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所得税の非課税所得に該当する種類と課税・非課税の判断基準

会社からの給与や個人事業主の利益は、基本的にすべて所得税の課税対象となりますが、例外的に所得税が課されない非課税所得も存在します。

本記事では非課税所得の種類と、課税所得・非課税所得を判断する際のポイントについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

所得税のしくみと「収入」・「所得」の違い

「収入」と「所得」は似たような意味を持つ言葉ですが、税法上はそれぞれ違う意味があります。

「収入」は売上や年収、譲渡金額などをいい、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問いません。

「所得」は収入から必要経費を差し引いたものをいい、所得税法では所得が発生した形態や性格に応じて10種類に区分されます。

<所得の種類>
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

所得税は、所得区分ごとに計算した所得金額の合計から所得控除を差し引き、その金額(課税所得金額)に対して税率を乗じることで税額を算出します。

たとえば個人事業主の場合、利益に相当する額が所得金額に該当しますので、売上が大きい事業者であっても、利益が少なければ課税対象となる所得は少なくなります。

所得税の税率は課税所得金額が大きいほど高くなり、臨時・突発的な所得が発生した年分は、通常の年より高い税率が適用される可能性があるので要注意です。

非課税所得に該当する所得の種類

所得税は、基本的に個人が得た所得すべてが課税対象となりますが、社会政策などの見地から、所得税を課さない「非課税所得」に分類される所得も存在します。

非課税所得に該当した場合は、所得金額の計算に含める必要はありませんし、非課税であることを証明するための手続きも原則不要です。

非課税所得の種類については、所得税法や租税特別措置法などの法令に定められていますので、非課税規定に該当しない所得は所得税の課税対象となります。

また非課税規定は税法だけでなく、新型コロナウイルスの関連法案など、税法以外の法律に非課税規定が定められていることもあります。

たとえば国や地方公共団体からの子育てに係る助成等は、令和3年度の税制改正で、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

<所得税等で非課税所得に該当する主な所得>
・勤労者財産形成住宅貯蓄の利子等
・勤労者財産形成年金貯蓄の利子等
・NISA、ジュニアNISA
・傷病者や遺族などの受け取る恩給・年金等
・給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当、職務の遂行上必要な現物給与
・税制適格ストック・オプション
・生活に通常必要な動産の譲渡による所得
・資力喪失の場合の強制換価手続による譲渡による所得等
・内廷費および皇族費
・オリンピック、パラリンピックにおいて優秀な成績を収めた者に財団法人日本オリンピック委員会等から交付される金品
・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの
・心身に加えられた損害または、突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など
・国または地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により、保育・子育てに係る施設・サービスの利用に要する費用に充てるために給付される金品

新型コロナウイルス関連の助成金・給付金の課税・非課税の範囲

新型コロナウイルス関連の助成金や給付金などは、種類によって課税所得・非課税所得のどちらに該当するかは異なります。

助成金等を支給する根拠となった法令で、非課税所得に該当すると規定されている助成金等もあれば、学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)など、所得税法の非課税所得の規定に該当するため所得税が課されない助成金等もあります。

一方で、事業者の収入が減少したことに対する保障や、家賃等の支出の補てんを目的として支給されたものについては、助成金や給付金であっても所得税の課税対象です。

助成金・給付金の種類によって所得区分は違いますので、確定申告を行う際は所得区分の誤りに注意してください。

なお事業所得に分類される助成金等は、その年分の事業所得が赤字であれば所得税は課されません。

<新型コロナウイルス関連の助成金等の課税・非課税の範囲>
〇非課税対象となる主な助成金等
・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦

〇課税対象となる主な助成金等
・持続化給付⾦
・家賃⽀援給付⾦
・雇用調整助成⾦
・小学校休業等対応助成⾦・⽀援⾦
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦

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