暗号資産をマイニング、ステーキング、レンディングなどにより取得した場合、課税対象となります。
個人が取得した場合は所得区分の判断が必要であり、法人の場合は期末評価を行わなければならないため、正確な税務処理には各取引の仕組みと課税ルールの理解が欠かせません。
本記事では、マイニング等で取得した暗号資産について、個人と法人それぞれの課税関係を整理します。
目次
個人がマイニング等で取得した暗号資産の課税関係
個人がマイニング、ステーキング、レンディングなど(以下、「マイニング等」)により暗号資産を取得した場合、その時点で課税関係が生じます。
取得時の収入金額と必要経費の取扱い
個人がマイニング等により取得した暗号資産は、取得時点における価額(時価)が収入金額となります。
また、マイニング等に要した電気代や機材代、通信費などの費用は必要経費として扱われるため、時価からこれらの必要経費を差し引いた額が所得金額となります。
暗号資産取引の所得区分
暗号資産取引で生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、対象年分の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、帳簿書類の保存状況等により所得区分が変わります。
暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合は、原則として事業所得に区分されます。
ただし、帳簿書類が保存されていても、暗号資産取引に営利性が認められないケース等に該当するときは、個別に所得区分を判断することになります。
一方、暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合は、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。
なお、事業所得者が事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等を購入する際の決済手段として暗号資産を使用するなど、暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合は、事業所得として取り扱われます。
法人がマイニング等で取得した暗号資産の課税関係
法人がマイニング等で暗号資産を取得した場合、その暗号資産を取得した時点における時価が益金となります。
また、マイニング等に要した費用については、損金として取り扱われます。
ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価
法人がステーキング目的でロックアップしている暗号資産を保有している場合、事業年度終了時点で時価評価が必要になることがあります。
ステーキングとロックアップの概要
ステーキングは、暗号資産を保有し、ブロックチェーンの安定稼働に貢献することで報酬を受け取る仕組みです。
ロックアップとは、預け入れた暗号資産が一定期間、送金や売却ができなくなる制限のことをいいます。
ロックアップ期間中は暗号資産を自由に処分できないものの、期間が長いほどより高いステーキング報酬を得られる場合があります。
期末時価評価の判定基準
法人が事業年度終了時において保有する暗号資産のうち、次に該当するものを自己の計算において有する場合には、時価法により評価した金額をその時点の評価額とします。
また、算定した評価額と帳簿価額との差額については、その事業年度の益金または損金に算入する必要があります。
<時価法の対象となる暗号資産>
- 活発な市場が存在する暗号資産のうち、次の暗号資産に該当しないもの
- 特定譲渡制限付暗号資産
- 特定自己発行暗号資産
- 活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)のうち、時価法を評価方法として選定しているもの
ロックアップ中の暗号資産の期末時価評価の判断
法人が保有する暗号資産をステーキングのためにロックアップしている場合であっても、期末時価評価の対象になることがあります。
△期末時価評価の可否判断例
以下の前提を踏まえ、法人甲が保有する暗号資産Aをステーキングのためにロックアップしている場合に、期末時価評価が必要となるかを判断します。
<前提条件>
- 暗号資産Aは法人甲が発行したものではなく、移転制限も付されていない
- ステーキングによる報酬を得るために、他に移転できないようにロックアップしている
- 所定の条件を満たしてロックアップが解除されるまでは譲渡できない
- 暗号資産Aは暗号資産取引所に上場しており、十分な数量および頻度で取引が行われ、継続的に売買価格等が公表されている
- 法人甲は暗号資産取引所を運営していない
〇自己の計算において有するかの判定
暗号資産Aはロックアップが解除されるまでは譲渡できないものの、ロックアップ期間中にステーキング報酬を受け取ることができます。
また、保有する暗号資産Aの将来的な価格変動リスク等を法人甲が負うため、暗号資産Aは自己の計算において有するものと考えられます。
〇時価法の対象となる暗号資産に該当するかの判定
暗号資産Aは、継続的に売買価格が公表されるなど、活発な市場が存在する暗号資産に該当する要件を満たしています。
また、法人甲が発行したものではないため特定自己発行暗号資産には該当せず、移転制限も付されていないことから、特定譲渡制限付暗号資産にも該当しません。
〇結論
以上の点を踏まえると、法人甲が事業年度終了時点で保有する暗号資産Aは、時価法により評価した金額を評価額とし、評価額と帳簿価額との差額を事業年度の益金または損金に算入する必要があります。
参照:「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(国税庁)
まとめ
マイニング、ステーキング、レンディングによって取得した暗号資産は、個人・法人いずれの場合も、取得時点の時価を基準に課税関係が生じます。
法人の場合は、取得時の時価を益金に算入するだけでなく、事業年度終了時に時価法による評価の可否を判断する必要があります。
ロックアップ中の暗号資産であっても、要件を満たす場合には時価法の評価対象となるため、取得時と期末の双方で適切な税務処理を行うことが重要です。





