
ある社員が、ここ最近無断欠勤を繰り返しています。
その都度、電話やメール等により出勤するよう要請しているにもかかわらず、全く応じる様子がありません。そのため、この社員を解雇しようと思いますがリスクはあるでしょうか。

労働契約において労働義務がある日であるにもかかわらず、労働者側の都合により労働しない場合は欠勤となり、場合によっては就業規則の規定に従い懲戒処分となりえます。
さらに、欠勤する際、事前に会社へ連絡しなかったり、欠勤事由が正当なものであると認められないような場合は無断欠勤となり、より重い処分を受ける可能性があります。
それでも「数日間無断欠勤したから諭旨解雇や懲戒解雇とする」ことは、過去の裁判例からみてもリスクが伴います。
実務上は、「無断欠勤が通算14日以上に及ぶ場合は、出勤の督促に応じなかったり、連絡が取れないときは、諭旨解雇または懲戒解雇とする」という内容を就業規則に規定しているケースが多いのではないかと思われます。
これは行政通達で「労働者の責めに帰すべき事由」の一つに「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が挙げられており、また、無断欠勤が14日以上続いた者を懲戒解雇にした会社の判断を正しいものであると認めた裁判例があるからでしょう。
最近では、岐阜大学大学院の男性准教授(50代)が2024年7月~2025年2月中旬の間に無断欠勤を続けており、大学側が電話やメールにより出勤したり業務連絡に応じるよう求めたにもかかわらず、本人がこれに応じなかったため、就業規則に従い懲戒解雇処分としたというニュースがありました。





