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労働保険未加入時の従業員の労災事故では保険給付は行われないのか?

会社を設立したばかりで、労働保険の加入の手続きをする前に、従業員の労災事故が起こりました。この場合、保険給付は行われないのでしょうか?


【この記事の著者】 社会保険労務士

労働保険未加入中の労災事故でも、加入手続きを行った上で、労災保険の給付請求をすることができます。
労災と認定されれば、保険給付は行われます。

解説

保険関係成立と手続き

会社は、労働者を使用して事業を開始した日に、法律上当然に労働保険関係が成立します。
つまり、何もしなくても、自動的に保険関係は成立するわけです。

ただし、行政上の手続きが必要であり、会社は労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出しなければなりません。

原則として、パートタイマーやアルバイトなど呼称を問わず、労働者を一人でも雇用した日の翌日から起算して10日以内に届け出ることになっています。

また、「概算保険料申告書」を提出の上、保険関係が成立した日から50日以内に労働保険料を納付する義務があります。

ちなみに、労働保険の加入手続きは、事業主本人ができますが、専門家に任せる場合は、社会保険労務士に依頼しなければなりません。申請手続きの代行は社労士のみに認められる独占業務のためです。

費用徴収と保険料徴収

今回の質問のケースは、運悪く労働保険の加入続きが間に合わなかっただけですが、故意に手続きをしなかったら、どうなるでしょうか?

労災は労働者を保護するものですから、労災と認められれば労働者や、亡くなった場合はその遺族に対して、通常通りの保険給付が行われます。
しかしながら、会社には、状況に応じてペナルティが課せられます。

①労働者災害補償保険(労災保険)に加入するよう行政から指導勧奨されていたにもかかわらず、手続きを行わなかった場合。
→「故意」に手続きを行わないものと認定し、保険給付額の100%を徴収。

②行政の指導勧奨はないものの、労働者を雇い入れてから1年以上手続きを行わなかった場合。
→「重大な過失」により手続きを行わないものと認定し、保険給付額の40%を徴収。

また、2年以上前から労働者を雇用している場合、労災に遡及加入することになり、2年分の保険料(労働保険料徴収の時効が2年)を支払うことになります。
労働保険料の納付は年度単位ですから、時期によっては3年分近くの保険料を支出しなければならないこともあります。

事業主のためでもある労災保険

車の運転のことを考えてみてください。
事故なんて滅多に起こるものではないからと、自倍賞保険に入らずに運転しますか?

万が一の場合に備えるのではないでしょうか。それと同じです。
労災事故が発生した場合、労働基準法により、

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