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個人が亡くなったときの手続き、届け出はどのようにすればいいのか?

個人が亡くなった際の手続きなどでは、どこに何を届け出ればいいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

個人が亡くなった際に行うことは、葬儀の手続きや親族等への連絡などもありますが、それ以外にも手続きとして、次に掲げるようなものがあります。

<死亡届>
【期 限】 7日以内
【提出先】 死亡者の住所地の市区町村役場
【提出書類】死亡診断書又は死体検案書

<死体火(埋)葬許可申請書>
【期 限】7日以内
【提出先】死亡者の住所地の市区町村役場

<世帯主変更届>
【期 限】 14日以内
【提出先】 死亡者の住所地の市区町村役場
【提出書類】住民異動届・国民健康保険被保険者証(加入者)・印鑑(届出人のもの)・身分証明書(運転免許証やパスポートなど顔写真つきの官公庁発行のもの)・委任状(世帯主以外での届出の場合)

<健康保険・年金の停止手続き>
【期 限】速やかに
【提出先】死亡者の住所地の市区町村役場

<勤務先への連絡・手続>
【期 限】 速やかに
【提出先】 勤務先
【提出書類】死亡退職届・健康保険証・退職金や最終給与に関する手続き書類

上記、一通りの手続きが完了したら、次に被相続人に遺言があるかの確認をしましょう。

遺言書がある場合、最寄りの家庭裁判所に遺言書の検認手続きの申し立てを行い、家庭裁判所で開封しなければいけません。
公正証書遺言書の場合には、家庭裁判所での手続きは不要です。

遺言書がない場合には、相続人の間で、財産を分ける話し合いが必要になります。

このとき、財産だけでなく、借金についても状況を確認し、相続するかしないかを判断することになります。

なお、相続放棄や限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は3ヵ月以内です。

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