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遺言書を変更するのに必要な手続きとは?

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動画解説はこちら



遺言書を書くことで、自分が死んだ後の財産の処分について家族に託すことができます。

それはまた、後に遺された家族を紛争に巻き込まないためでもあります。

「遺言書の書き方」について解説した記事・動画はこちら→「万が一に備える!自筆証書遺言の書き方とは?

ところで、一度書いた遺言書の内容を後から変更したくなった場合、どうしたらよいのでしょうか?

リーガルアイ

【自筆証書遺言の加筆・訂正・変更】
遺言者が自分で書いた「自筆証書遺言」の内容を訂正・変更するには、法律で厳格な方式が定められています。
なぜなら、偽造や変造を防止するためです。

「民法」第968条では、遺言者が行うべき以下の要件が定められています。
1.変更した場所を指示する。
2.変更した旨を付記する。
3.これに署名をする。
4.変更した場所に印を押す。

これら4つの条件を正しく守ることで、加筆・訂正した遺言書に効力が生じます。

【遺言の撤回】
加筆・訂正する箇所が広範で詳細な内容におよぶ場合は、既存の遺言をいったん撤回して新たに書き直すほうがいい場合があります。
その際、民法では以下のように規定されています。

「民法」
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

以下に、わかりやすくまとめます。

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