買手の仕入税額控除の条件として適格請求書の交付・保管を義務付ける「インボイス制度」は、令和5年10月1日にスタートします。
事前準備として、売手は原則として開始前日までに適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、買手は適格請求書等の保管・管理体制を整えなくてはなりません。
インボイス制度開始直前になっても、制度詳細が分からず対応が進んでいない人は多くいます。
本記事では、特に売手となる事業者を対象に、インボイス対応のための事前準備・適格請求書発行事業者の登時にかかる期間を解説します。
インボイス制度の基本
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、区分記載請求書方式に代わって導入される、複数税率に対応した新しい方式です。
その目的は、売手が交付するインボイス(適格請求書)に沿い、買手が仕入税控除を適正に行った上で消費税申告できるようにすることです。
制度理解の上でのポイントは3つあります。
・売手はあらかじめ適格請求書発行事業者として登録する必要がある
・適格請求書発行事業者は、請求があればインボイス(適格請求書)を交付する義務を負う
・売手、買手共に、適格請求書等の書類を一定期間保存する必要がある
インボイス制度の仕組み
インボイス制度とは、課税事業者である買手が仕入税額控除の適用を受けるための条件として、取引相手である売手に対し、原則として適格請求書(=インボイス)の交付を義務付ける制度です。
さらに仕入税額控除の条件として、買手は帳簿及び適格請求書を、売手は交付した適格請求書の写しを、それぞれ一定期間保存する義務を負います
インボイス(適格請求書)を交付できる業者
買手に適格請求書(インボイス)を交付できるのは、あらかじめ登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
登録にはe-Tax等を利用した申請が必要で、遅くとも制度開始日の前日である2023年(令和5年)9月30日までに申請書を提出しなければなりません。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
適格請求書の記載内容には、現行の区分記載請求書に対し、次の3点が加わります。
・適用税率(8%または10%)
・適用税率に基づく消費税額等
引用:令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です│政府広報オンライン
インボイス制度はいつから始まる?開始後の経過措置とは
インボイス制度による仕入税額控除がスタートするのは、2023年(令和5年)10月1日からです。
左記開始日以降の仕入税額控除は、従来の区分記載請求書方式から、適格請求書の交付・保管を必要とする方式に移行します。
売手となる事業者は、原則として、遅くとも制度開始前日の9月30日までには、登録を受ける等の事前準備を終える必要があります(事前準備についてはこの後解説します)。
それでは、インボイス制度が開始するまでに事前準備を終えられなかった場合、特に売手にはどんな対応方法があるのでしょうか。
次のような登録等にかかる経過措置で対応できます。
免税事業者からの仕入れにかかる経過措置
買手側の仕入税額控除の可否については、免税事業者からの仕入れにかかる経過措置があるため、売手側の事前準備が間に合わなくても即取引中断とはなりにくいと考えられます。
上記経過措置によれば、免税事業者(適格請求書発行事業者の要件を満たさない未登録者)からの仕入れにつき、制度開始の前日である2023年(令和5年)まで100%控除可能です。
その後は段階的に控除割合を減らしながら、2029年(令和11年)10月1日まで継続します。
・2023年(令和5年)9月30日まで:100%
・2026年(令和8年)9月30日まで:80%
・2029年(令和11年)9月30日まで:50%
・2029年(令和11年)10月1日以降:0%(控除なし)
適格請求書発行事業者の登録にかかる経過措置
適格請求書発行事業者としての登録は、本来、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
上記につき、免税事業者の場合は経過措置として、一定期間内なら課税事業者になるための届出をせずとも適格請求書発行事業者の登録申請が認められます。
注意したいのは、本経過措置はあくまでも書類提出を省くものに過ぎず、インボイス制度の登録申請をすれば自動的に課税事業者となる点です。
経過措置に関する概要は次の通りです。
(対象者)
免税事業者
(経過措置の期間)
2023年(令和5年)10月1日から
2029年(令和11年)9月30日まで
(登録の効力が生じる日)
登録日から
(注意点)
登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日まで、免税事業者に戻ることは不可※
※登録日が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間の場合、翌課税期間の末日を過ぎれば免税事業者に戻れる
インボイス制度対応の事前準備│売手・買手のチェックポイント
令和5年10月1日からのインボイス制度に対応するにあたっては、売手・買手共に準備が必要です。
制度対応の準備のポイントから確認しましょう。
買手:仕入税額控除の要件を確認し、取引や適格請求書の内容について仕入先と認識をすり合わせる
売手の課税事業者の準備
売手が買手の求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付するには、事前準備として、適格請求書発行事業者として登録を受けなければなりません。
以降の登録にかかるポイントで特に注意したいのは、登録要件及び登録期限です。
適格請求書発行事業者の登録要件
適格請求書発行事業者として登録できるのは「課税事業者であり、消費税申告に関する登録拒否要件に該当しない」場合です。
免税事業者は、原則として消費税課税事業者選択届出書を先に提出しなければなりません。
言い換えると、適格請求書発行事業者となると同時に、適切な消費税申告も義務付けられます。
適格請求書発行事業者の登録方法
適格請求書発行事業者としての登録は、登録申請書の郵送もしくはe-Taxによるオンライン申請で行います。
先に説明した通り、免税事業者なら、原則として消費税課税事業者選択届出書を前もって提出し、あらかじめ課税事業者になる必要があります。
格請求書発行事業者の登録申請の期限
適格請求書発行事業者の登録申請期限は、原則上は2023年(令和5年)3月31日です。
上記期限内に申請できない事情がある場合は、その事情を記載した登録申請書を2023年(令和5年)9月30日までに提出すれば、制度開始の同年10月1日から登録を受けたと見なされます。
登録後の義務の確認
適格請求書発行事業者として登録した売手には、課税事業者から求められた時に適格請求書を交付する義務のみならず、その写しあるいは電磁的記録を一定期間保存する義務が課されます。
また、登録内容に変更があったり、廃業したりする場合は、速やかに届け出なくてはなりません。どんな場合に届出が必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
適格請求書の書き方の確認
適格請求書の記載内容には定めがあります。
特に重要なのは、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公表される「登録番号」の記載と、税率ごとに区分した消費税額等の計算方法です。
適格でない請求書を交付してしまった場合は、買手からの問い合わせに対応する・所定の方法で修正する等の手間が発生します。
適格請求書の書き方は必ず確認しておきましょう。
買手の課税事業者の準備
適格請求書発行事業者または免税事業者と取引する買手側では、仕入税額控除の条件を確認しておく必要があります。
なお、取引相手が免税事業者だからといって、制度開始日である10月1日以降すぐに控除できなくなるわけではありません。
仕入税額控除の条件の整備
インボイス制度による仕入税額控除の条件は、原則として、一定の事項を記載した帳簿と適格請求書の両方の保存です。
適格請求書が電磁的方法により交付され、同じく電磁的方法で保管・管理を行う場合には、売手側と同じく、電子帳簿保存法に基づく体制を整えなくてはなりません。
適格請求書の要否に関する売手との確認
売手の状況や取引内容によっては、帳簿の保管・管理のみで仕入税額控除を受けられる場合があります。
売手が免税事業者から課税事業者になった場合のいわゆる「2割特例」や、公共交通機関・古物商・質屋等などの一定の取引がその例です。
売手・買手のどちらか一方に上記認識がないと、取引で混乱が生じかねません。
仕入先と話し合い、適格請求書の要否をチェックしておきましょう。
適格請求書の記載内容のチェック
仕入税額控除が可能な適格請求書の作成方法について、売手側の知識が十分でないことがあります。
また、買手の保管・管理体制にそぐう形式でない場合も考えられます。
登録番号や消費税額の計算をどうするか、どのような形式でもらうのか、仕入先とよく話し合いましょう。
適格請求書発行事業者の登録が完了するまでの時間
適格請求書発行事業者の登録申請が完了するまでの時間は、郵送申請とe-Tax申請で異なります。
簡単に手続きの流れを紹介した後で、
・登録完了前に適格請求書等保存方式に則った取引をする場合の対処
を以降で解説します。
参考:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について│国税庁