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自動車運転中の“ながら運転”が問題になっています。
ながら運転には、携帯電話やスマホでの通話やメール、パソコン操作、読書、テレビ視聴、飲食、喫煙、化粧、性行為などがあげられます。
どれも重大な交通事故の引き金にありうる危険な行為です。
そうした、ながら運転で逮捕者が出たという報道について解説します。
事件はこうして起きた
「運転中に携帯電話容疑 反則金未納で女逮捕/浦和署」(2015年5月7日 埼玉新聞)
越谷市の女(40)が、道路交通法違反(携帯電話使用等)の疑いで埼玉県警運転管理課と浦和署に逮捕された。
事の発端は2012年9月、さいたま市の県道で携帯電話の画面を注視しながら自動車運転をしていたことによる違反だった。
しかし、女は反則金を支払わず、同署が通知書を郵送するなど複数回出頭を要請していたにも関わらず応じなかったことで今回の逮捕となった。
「収入がなくて納付できなかった」と容疑者の女は供述しているという。
リーガルアイ
携帯電話等を使用しながらの自動車運転は、法律で禁止されています。
「道路交通法」
第71条5の5(運転者の遵守事項)
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
これに違反し、道路における交通の危険を生じさせた者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条9の3)