契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

有給休暇の半休取得者からの残業代請求にどう対応するか?

当社は始業9時、終業18時の会社で、半日の有給休暇(半休)を取得できる制度を設けています。先日、午前半休を取得し20時まで勤務した社員から、「18時以降勤務した時間について残業代を支給して下さい」と言われました。この場合、支給しなければならないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

まず、自社が時間外労働を算出する場合、「実労働時間主義」と「始業終業時刻主義」のいずれを適用しているか就業規則等により確認しなければなりません
その違いは次のとおりです。

・実労働時間主義 → 実際に働いた時間(実働時間)を基準に時間外労働を算出
・始業終業時刻主義 → 始業時刻前や終業時刻後に働いた時間は時間外労働として算出

ただし、労働基準法では実労働時間主義が原則であるため、ここではそれに従い解説していきます。
また、ご質問の半休制度について、午前半休が9時~12時(3時間)、午後半休が13時~18時(5時間)であると仮定します。

そうすると、この社員は当日9時~12時まで半休を取得し、13時に出社してから20時まで勤務したことになります。
従って、この場合の実労働時間は13時から20時までの7時間となり(休憩は取得していないものとします)、法定労働時間(8時間/日)の枠内にあるため時間外労働は発生しません
当然、割増賃金の支払いも不要となりますが、終業時刻である18時以降の勤務については通常の賃金(割増率なし)を支払わなければならないことに留意をして下さい。

PREVNEXT

関連記事

職場のいじめ・嫌がらせは犯罪になるか?パワハラを解説

動画解説はこちら 「ハラスメント」=「嫌がらせ・いじめ」の種類は、年々増えていて、今では20種類以上もあると言われています。 代表的なもので...

立体買換特例の対象となる不動産の種類と適用時の注意点

立体買換特例は譲渡所得の特例制度の一つであり、要件を満たせば譲渡所得を100%繰り延べることが可能です。 本記事では、租税特別措置法第37条の5に...

退職者に仕事の引き継ぎをしてもらいたい場合の有給休暇の取扱いとは?

10日後に退職する労働者から、「明日から退職日までの間、有給休暇をすべて使わせてもらいたいので出社はしません」との申し出がありましたが、その労働者は仕事の引...