契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

マイナンバーへの対応で企業が留意するべきポイントとは?

マイナンバーが、平成27年10月以降に随時通知されるとのことですが、企業としてはどのような点に留意しなければならないでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

マイナンバーは、「社会保障・税番号制度」と呼ばれるもので、住民票を有する全国民に対して12桁の番号が付与されます。
このマイナンバーはご質問のとおり、平成27年10月以降に通知されることになっていますが、社会保障(社会保険や労働保険等)や税務(源泉徴収票や支払調書等)関係の書類を作成・交付するうえでマイナンバーの記載が必要となることから、社員や扶養対象者から取得をしなければなりません。
まずこの点を確認した上で、以下留意すべき事項をあげてみます。

マイナンバー通知前

1.社内規程の見直し
採用時にはマイナンバーの取得が必要となり、利用目的も特定し通知することが求められるので、就業規則等の改定が必要となります。

2.安全管理措置対応
マイナンバーの漏洩等を防止するため、組織体制の構築や事務取扱担当者の監督、不正アクセス防止やデータが含まれるパソコンの盗難対策等、さまざまな措置が求められています。

3.マイナンバー説明会(研修)の開催
マイナンバーを取り扱う事務取扱担当者に教育を行うことが「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」では示されていますが、全社員に対しても説明会を開催し、理解を深めてもらうことが非常に重要です。
弊所でも、ご依頼のあった数社にマイナンバー説明会を開催させていただきました。

4.マイナンバーに関する告知の実施
すでに説明会を開催した場合であっても、マイナンバーは住民票記載の住所に簡易書留で郵送されてくることや、「通知カード」と「個人番号カード」の違い、マイナンバーを紛失した際の対応方法等を改めて知らせておくのが良いでしょう。

PREVNEXT

関連記事

繰延税金資産の回収可能性を判断する基準および手順

不動産や有価証券を売却した際の含み益が実現することで発生する課税所得により、繰延税金資産の回収を計画している場合、回収可能性について判断が必要になります...

賃金支払い5原則について(2023年4月解禁のデジタル給与の支払いに向けて)

労働基準法第24条において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と規定されています。 ...

事業承継・引継ぎ補助金について

わが国の企業の内、99%以上が中小企業であり、全従業員の約70%は中小企業で働いています。(注1) 中小企業は、その地域雇用の受け皿としての機能を...