契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?

先日、紛争調整委員会というところから、「あっせん開始通知書」が会社宛に届きました。まったく初めてのことなので、どのように対応したらいいのかわかりません。もっとも適切な対応方法について教えてください。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

「あっせん」が初めてということですから、まずはあっせんがどのようなものであるかを理解しておきましょう。
厚生労働省によれば、あっせんとは「紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度」です。

この制度のもと、当事者間の調整を行い、あっせん案を提示するのが「紛争調整委員会」のあっせん委員であり、弁護士・大学教授・社会保険労務士等の労働問題に精通した専門家が指名されています。

あっせんには裁判と異なる特徴があり、主に次のようなものがあげられます。

1.裁判に比べて、迅速かつ簡単に手続きができる
2.あっせんに係る費用はかからない(あっせんを代理人に依頼した場合を除く)
3.あっせん委員によるあっせん案に双方が合意すれば、民法上の和解契約と同じ効力をもつ

では実際に、あっせん開始通知書を受け取った場合、会社はどのような対応を取るべきでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

企業のグローバルタックスプランニングの基礎知識

企業が国際的に経済活動を行う場合、各国の課税関係を踏まえた上での税金対策が必要です。 海外進出する際の拠点を支店と子会社のどちらにするかによって税...

令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点

贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。 本記事では、税制改正後の相続時精算課税...
災害発生時における救済措置と法人税の取扱い

災害発生時における救済措置と法人税の取扱い

法人税では、会社が災害の被害を受けた際の救済措置制度を設けています。 制度を活用しての税負担の抑制は、早期の復旧や経営回復に繋がりますので、今回は...