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育児休業期間に就業した場合の給付金の取り扱いとは?

当社には、育児休業中で雇用保険からの給付金を受けている女性社員がいます。この社員から「育児休業期間中ですが、今後の職場復帰に向けて1週間に1日程度働きたい」との申出がありました。給付金やその他制度について何か影響はないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

育児休業期間に就業した場合、雇用保険の育児休業給付金の取り扱いは平成26年10月1日以降、次のとおりとされています。

「支給単位期間中(※注1)に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給する。」
※注1)支給単位期間:育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間

従って、ご質問のケースでは1週間に1日程度の勤務であれば、支給単位期間中に勤務時間の合計が80時間以上となることは考えにくいため、育児休業給付金は支給されることになります。

ただし、勤務したことにより支払われる賃金が、「休業開始時賃金日額(※注2)×支給日数」の80%以上となる場合には育児休業給付金は、まったく支給されません。
※注2)休業開始時賃金日額:「育児休業開始前6か月間の賃金総額÷180」(臨時に支払われる賃金や3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)

以上が育児休業給付金に関する取り扱いです。

ところで、

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