契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

理由なく人の住居や店に居座り続けると犯罪!?


イラスト 106

「帰れ!」と言っているのに帰らないと、逮捕される可能性があります。
今回は、「不退去罪」について解説します。

事件はこうして起きた

「ラーメン店対応に立腹、3時間居座る 容疑で男逮捕 明石署」(2015年11月8日 神戸新聞NEXT)

ラーメン店の対応に腹を立て、約3時間も店に居座り続けた会社員の男(32)について、兵庫県警明石署は不退去の疑いで現行犯逮捕した。

午前4時ころ、男は明石市内のラーメン店に来店し、餃子の次にラーメンを出してくれるように注文したところ、ラーメンを先に出されたため男性店長(33)と口論。

午前7時ころ、110番通報で駆けつけた同署員が説得したが応じなかったため逮捕された。

リーガルアイ


「刑法」
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【不退去罪の成立要件】
「不退去罪」の成立要件については以下のようになっています。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。 【この記事の著者】...

市街地山林の評価方法と宅地転用が見込めない場合の例外規定

相続税の土地の評価方法は、対象地の地目や所在する場所などの条件で変わることがあります。 市街地山林の評価方法にも原則と例外がありますので、本記事で...

子供がいじめにあったとき親は何をすべきか?

小学校での「いじめ」の件数が急増しています。 一体、何が原因なのでしょうか? 子供がいじめにあった場合、親はどうすればいいのでしょうか?...