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無断でツイッターに写真投稿すると犯罪!?


イラスト 111

今や、フェイスブックやツイッターなどのSNSは生活の一部になった感すらあります。

そのため、多くの人は日常的に何気なく使っていると思いますが、場合によっては犯罪となる使い方があります。

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事件はこうして起きた

「“笑いネタにしたい”障害女性の居眠り姿投稿 侮辱容疑で17歳女子高生を書類送検」(2015年12月10日 産経新聞)

列車内で眠っていた障害のある女性(16)の画像をツイッターに投稿したとして、札幌・手稲署は札幌市の高校2年の女子生徒(17)を侮辱容疑で書類送検した。

2015年8月1日午後、札幌市内を走行中のJR函館線の普通列車内で寝ていた女性を、女子生徒がスマートフォンで無断撮影したうえ、「わらいとまんないしぬ」との言葉とともに写真をツイッターに投稿した。

被害者の伯母が、その日のうちに投稿を発見。
女子生徒は、被害者の母親から削除を求められ、投稿から約2時間後に削除したが、翌日、被害者の母親が北海道警に相談していた。

道警によると、女子生徒は女性と面識はなく、「笑いのネタにしたかった」と容疑を認めているという。

リーガルアイ



刑法上、「名誉に対する罪」として、「侮辱罪」と「名誉棄損罪」が規定されていますが、この2つの罪には、どのような違いがあるのでしょうか?

まず、侮辱罪の条文を見てみます。

侮辱罪とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態で人を侮辱することですが、事実を摘示(示す、あばく)することは必要ないとされます。

「刑法」
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

拘留=1日以上30日未満で刑事施設に収容
科料=1000円以上1万円未満を徴収

詳しい解説はこちら⇒「言葉の暴力=<モラハラ>は犯罪になる!?」

モラハラは犯罪になる!?言葉の暴力とモラハラの関係を解説

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