借金をしてしまった人は、弁護士と司法書士のどちらに債務整理業務の依頼をしたらいいのでしょうか?
そもそも、両者の業務範囲に違いはあるのでしょうか?
司法書士は弁護士に代わって、どこまで債務整理を行うことができるのかについて、取扱いができる金額の上限を争点とした訴訟の判決が最高裁で出されました。
問題の核心をチェック
「債務整理、司法書士の業務可能範囲は個別債権額140万円以下 最高裁が初判断」(2016年6月27日 産経新聞)
司法書士が弁護士の代わりに担当できる金額の範囲について、最高裁第1小法廷は、「個別の債権額が140万円以下」とする初判断を示した。
事の発端は、和歌山県の多重債務者らが、依頼した司法書士が業務可能な範囲を超えて違法な非弁行為を行ったとして、報酬の返還や損害賠償を請求したもの。
そこで、司法書士法が定める上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。
1審の和歌山地裁では、司法書士の業務範囲を広く見て、「債務の圧縮や弁済計画の変更などで、個々の業者ごとに依頼者が実際に受ける利益が140万円以下なら、債権額や請求額の総額が140万円超でも司法書士が担当可能である」という司法書士側の主張を採用した。
2審では多重債務者側が、「債務整理の対象とされたすべての債権の総額、または債務者ごとにみた債権の総額が140万円を超える場合、司法書士は担当できない」と主張し、これが支持された。
今回の最高裁判決の要点は次の通り。
・「司法書士法」は、裁判外の紛争代理権を司法書士に認めている。
・その範囲は、簡易裁判所の「民事訴訟代理権」に付随するものとして認められたものであることから、裁判外で代理できる紛争は、簡易裁判所の民事訴訟代理権の範囲内と考えるべきである。
・複数の債権の債務整理は、最終的には個別の債権の裁判が起きる可能性がある。そのため、代理できる範囲は債権総額ではなく、個別の債権額で判断すべきである。
・簡易裁判所の民事訴訟代理権は、個別の債権額が140万を超えるかどうかで判断される。
・司法書士が代理できる範囲は、客観的かつ明確な基準で判断されるべきである。
以上のことから、司法書士が裁判外で代理できる範囲は、「個別の債権額が140万円を超えない」場合である、と結論づけた。
リーガルアイ
司法書士は、司法書士法に基づき、登記や供託の手続きや、裁判所や法務局などに提出する書類の作成、財産管理業務などを行う専門家です。
さらには、上限を140万円として簡易裁判所で扱う民事訴訟や民事調停、裁判にならない場合での和解などの代理業務も行います。
そもそも、今回の争点となった「上限140万円」という金額は、2002(平成14)年の司法書士法の改正により規定されました。
これ以降、司法書士も簡易裁判所での民事訴訟や裁判外の債務整理などについては、140万円以下であれば代理人として担当することが可能になったのです。
その後、大きな動きが2006(平成18)年にありました。
最高裁が「グレーゾーン金利」を違法と判断したことで、借金をした人がこのグレーゾーン金利で多く支払ったお金、いわゆる「過払い金」を取り戻すための請求訴訟を起こし、訴訟件数が急増したのです。
そこで、弁護士と司法書士はそれぞれの解釈によって、ここまで業務を担当してきたという経緯がありました。
ところで、金額の境界線の解釈の違いについて、たとえば次のように仮定してみましょう。