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国外財産調書制度とは、どのようなものなのか?

平成24度税制改正で創設された「国外財産調書制度」とは、どのようなものでしょうか?

解説

【この記事の著者】 三浦誠税理士事務所 代表税理士 三浦 誠 

■制度の概要
経済の国際化により海外へ資産を移す動きは、富裕層のみならず、一般にも広がってきています。

投資資金等の海外移転が活発になると、所得税や相続税の課税漏れにもつながるため、国外財産に関する情報収集を行い、課税漏れを防ぐ目的で、平成24年の税制改正において国外財産調書制度が創設されました。

国外財産調書制度とは、その年の12月31日現在で、総額5,000万円を超える国外財産を保有する居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」を、その翌年3月15日までに所轄税務署長に提出する義務があるという制度です。具体的には、以下のようなイメージとなっています。

■提出促進のための措置
国外財産調書の提出を促進するために、以下のような措置が講じられています。

【1】国外財産調書に記載がある国外財産について、所得税又は相続税の申告漏れがあった場合や無申告である場合には、過少申告加算税又は無申告加算税のうち、その記載があった国外財産に係る部分については、軽減措置があります。

【2】国外財産調書の提出がない場合、あるいは不備がある場合において、所得税の申告漏れがあったときや無申告であるときは、過少申告加算税又は無申告加算税の加重措置があります。

【3】国外財産調書に虚偽記載をして提出した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。(送金等法10①)
また、正当な理由なく提出期限までに提出をしなかった場合にも同様に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされていますが、この場合には、情状により刑の免除ができることとされています。(送金等法10②)


その年の12月31日現在で、総額5,000万円を超える国外財産を保有する居住者は、

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