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企業の営業秘密の漏洩事件が相次いでいます。
そうした問題を背景に、不正に営業秘密を入手したり、開示した者に対しての罰則が厳格化される動きがあります。
事件はこうして起きた
「東芝データ漏洩、元技術者に懲役5年判決 “極めて悪質” 東京地裁」(2015年3月9日 日本経済新聞)
東芝の半導体メモリーを巡る「データ漏洩事件」の判決公判で、被告の男に懲役5年、罰金300万円が言い渡されました。
被告は、提携先の米半導体メーカーの元技術者(53)で、容疑は、不正競争防止法違反(営業秘密開示)です。
判決によると、被告の男は2008年1~5月ごろ、東芝の四日市工場(三重県)で、同社の半導体メモリーの研究データを無断でUSBメモリーにコピー。
韓国半導体大手「ハイニックス半導体(現・SKハイニックス)」に転職した後、2008年7月と2010年4月頃、同社の従業員にスライド映写したり、メールに添付したりして情報を開示したとしています。
公判で被告は、「東芝や米メーカーに多大な迷惑をかけて申し訳ない」などと謝罪し、起訴内容をおおむね認めていました。
しかし、弁護側は「漏洩したのは最高レベルの機密ではなく、公知の情報も含まれていた」と主張し、執行猶予付きの判決を求めていたということです。
それに対し裁判長は、「我が国の産業で重要な半導体分野の営業秘密を他国の競業他社に流出させ、社会に大きな衝撃を与えた」、「極めて悪質な営業秘密の開示。犯行によって東芝の競争力が相当程度低下した」、「転職先での地位を維持するために、自らの意思で情報を開示しており、刑事責任は重い」と非難。
さらに、「競合他社が約330億円を支払うという和解が成立している点で、東芝の競争力が相当程度低下したことを裏付けるものだ」と指摘しました。
なお、データ漏洩事件を巡っては、東芝がハイニックスを相手取り約1100億円の損害賠償を求めて提訴。
2014年12月、東京地裁でハイニックスが2億7800万ドル(約330億円)を支払う内容で和解が成立しています。
リーガルアイ
企業の営業秘密を不正に入手したり、開示すると、「不正競争防止法」に問われます。
「不正競争防止法」
第2条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為。
違反した場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となります。
ところで、今回の判決は、懲役5年+罰金300万円です。
秘密漏洩の罪としては重い判決だったと感じますが、その背景には、この数年における企業の秘密漏洩事件の増加があるのだと思います。
以下に、この数年に起きた企業の秘密漏洩事件を挙げます。