契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

タダより高いものはない!?給料不払いで書類送検?


イラスト 78

動画解説はこちら



タダで社員に仕事させていた会社の社長が、高い代償を払うはめになってしまったという事件が起きたようです。

「タダより高いものはない」ということわざもありますが、一体どんな代償を払ったのでしょうか? 解説していきます。

事件はこうして起きた

「8人が3ヵ月タダ働き…賃金不払い容疑で建設業者書類送検」(2015年2月10日 産経新聞)

2014(平成26)年2月に事実上倒産した札幌市北区の建設会社の社長(56)と法人としての同社を、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで札幌中央労働基準監督署が書類送検した。

容疑者の社長は、2013(平成25)年12月から2014(平成26)年2月までの3ヵ月分の給料を本社と関東営業所(埼玉県)に勤務する従業員計8人に支払わなかったという。
金額は、北海道や埼玉県の最低賃金に当たる計約260万円。

2014年2月、関東営業所の従業員が川越労働基準監督署に相談して発覚。
「経営が悪化し、支払えなかった」と社長の男は供述しているという。

リーガルアイ

社員への給料不払いは、「最低賃金法」に抵触します。

第4条(最低賃金の効力)
1.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

第34条(監督機関に対する申告)
1.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2.使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

給料の不払い問題については以前にも解説しています。
詳しい解説はこちら⇒「従業員への給料不払いは何罪になる!?」
           https://myhoumu.jp/fubarai/

わかりやすく要点をまとめると次のようになります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

消費税の納税義務と課税事業者を選択する場合の注意点

法人と個人事業者は、課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。 しかし特定の条件に該当すると消費...

引当金の会計処理と税務処理の違いとは。実務判断と調整のポイント

引当金は、将来発生する損失に備えてあらかじめ計上する見積金です。 しかし、会計上と税務上では、引当金の取扱いが異なるため、制度の違いを理解しないま...

暴力団は自動車保険に入れない!被害者はどうする?

動画解説はこちら 大手損害保険会社は、暴力団関係者と保険契約できないようにするという発表をしました。 一体どういうことなのでしょ...