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会社は従業員に対して、安全に働くための配慮が求められます
今回は、職場の「安全配慮義務」について法律的に解説します。
事件はこうして起きた
「鍋振り続け脚の骨損傷…餃子の王将と男性が和解」(2015年6月5日 読売新聞)
中華料理チェーン「餃子の王将」の大阪府内のフランチャイズ店で働いていた男性(40歳代)が、立ったまま重い中華鍋を振らされ続け脚の骨を損傷したとして、運営会社に対し約3600万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であった。
男性は、2009年7月から調理場スタッフとして週6日、1日約12時間勤務。
1回に15~20人前の食材が入った中華鍋を振っていたところ、股関節に負担がかかり、痛みを訴えたが調理を続けさせられ、2011年1月に退職。
その後、病院で「脚の付け根の骨の一部が壊死している」と診断され、人工股関節を入れたという。
男性は、「鍋の重さは食材を含め5キロ以上あり、過酷な業務で症状が悪化した。店には安全配慮義務違反があった」と主張。
運営会社は、「業務との因果関係はない」と反論していたが、運営会社が男性に400万円を支払う条件で和解が成立した。
リーガルアイ
まずは、「安全配慮義務」に関係する法律について見ていきましょう。
「労働契約法」
第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法は、会社と労働者の雇用契約のルールについて定めたものです。
2008(平成20)年に、それまでの労働紛争で裁判所が下した判断の内容を参考に制定されました。