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親しき仲にも礼儀あり、ということわざがあります。
親しさゆえに度が過ぎたり、遠慮がなくなることで不和にならないよう戒めるものです。
今回は、ある夫婦の間に起きた事件を取り上げます。
妻に対して、無断で行ったことで夫が逮捕されたのですが、一体何をしてしまったのでしょうか?
事件はこうして起きた
「妻のスマホに無断で遠隔操作アプリ入れた35歳会社員を逮捕」(2015年4月9日 産経新聞)
妻のスマートフォンに遠隔操作アプリを無断でインストールし、遠隔操作ができる状態にしたとして、奈良県警は、桜井市の会社員の男(35)を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕した。
2014年7月、容疑者である夫が妻(当時30代)のスマートフォンに無断で遠隔操作アプリをインストール。
妻は何事もなく、その後もスマートフォンを使用していたが、2015年3月に見覚えのないアプリがインストールされているのに気づき、「夫の仕業ではないか」と県警に相談して発覚した。
男は、「間違いない」と容疑を認めているという。
リーガルアイ
「不正指令電磁的記録供用罪」は、2011年の刑法改正で新設された犯罪類型です。
「刑法」
第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
1.正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2.正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
簡単に言うと、