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客への弁償代を社員の給料から天引きする会社は違法!?


イラスト 93

動画解説はこちら



お客さんの所有物を破損したために弁償しなければいけなくなった場合、会社が弁償代を従業員の給料から天引きすることは法的に認められるでしょうか?

今回は、賃金支払いに関する5つの原則について法律解説します。

事件はこうして起きた

「アリさんマークの引越社を元社員ら提訴“天引きは違法”」
(2015年7月31日 朝日新聞デジタル)

「アリさんマークの引越社」で知られる運送会社の「引越社」と、その関連会社の元社員とアルバイトの男性12人(20~30代)が、引っ越し作業で生じた弁償金を従業員に負担させるのは違法だとして2社を相手取り、支払った弁償金や不当に減額された賃金など計約7千万円を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

訴状等によると、以下のようなことが行われていたとしている。
・引っ越し作業で荷物が破損した際、2社は担当した社員とアルバイトに連帯責任を負わせ、給与から弁済金として弁償費用などを違法に天引きしていた。
・運送中の事故でトラックが傷つき、原告の1人は修理代金として40万円を負担させられた
・不透明な評価基準による賃金の減額
・業績不振を理由にした一方的な減額
・長時間労働に対する残業代の未払いの横行

今後、弁護団は東京や大阪でも集団訴訟を起こすとしており、原告の1人(28)は「お金を返してほしい。今働いている人が安心して働ける会社になってほしい」と語ったという。

リーガルアイ

賃金の支払いに関する条文を見てみましょう。

「労働基準法」
第24条(賃金の支払)
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
(後略)
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
(後略)

この規定に違反すると30万円以下の罰金に処されます。(第120条)

まとめると、以下のようになります。

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