自動車の飲酒運転が違反行為だということは誰もが知っているでしょう。
しかし、自転車の場合でも飲酒運転で罰せられることを知らない人もいるようです。
今回は、自転車と飲酒運転、そして運転免許の関係について法的に解説します。
事件はこうして起きた
「自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断-都公安委」(2015年6月25日 時事ドットコム)
自転車で飲酒運転をしてバイクと衝突し、バイクの男性を死亡させたとして重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性(30)が、運転免許を180日間停止する処分を受けた。
東京都公安委員会が道路交通法に基づき処分を行った。
2015年1月22日午前0時50分頃、男性は杉並区上高井戸の甲州街道で自転車を飲酒運転して斜め横断をしたところ、走行してきたバイクと衝突。
この事故で、バイクを運転していた男性(36)が転倒し、死亡した。
6月1日の時点で、警視庁はすでに書類送検していたが、都公安委員会と警視庁は飲酒自転車運転の悪質性と、被害者が死亡したという結果の重大性を考慮。
自動車の運転でも事故を起こす恐れがある、と判断した。
警視庁では、自転車の危険運転で自動車運転免許の停止処分が出されたのは2例目としている。
リーガルアイ
「道路交通法」では、自転車は車両の一種である「軽車両」です。
そのため、自転車での飲酒運転も道路交通法違反となります。
「道路交通法」
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(第117条の2)
詳しい解説はこちら⇒「お酒を飲んで自転車に乗ると…犯罪!?」
https://myhoumu.jp/legaleye084/
だからといって、