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社員に過労運転させた社長が償う“罪と罰”とは?


イラスト 103

高速道路の路側帯に停車していた運送会社のドライバーではなく、その会社の社長が逮捕されるという事件が起きました。

道路交通法上では、高速道路上での駐停車は禁止ですから、このドライバーの違反行為のはずですが、どういうことでしょうか?

今回は道路交通法について解説します。

事件はこうして起きた

「過労運転黙認容疑で運送会社社長を逮捕 月400時間拘束続く」(2015年10月15日 産経新聞)

トラック運転手に長時間にわたる運転をさせたとして、兵庫県警交通捜査課などは同県加古川市の運送会社社長(67)を、道路交通法違反(過労運転の下命)容疑で逮捕した。

容疑者は、ドライバーに対し過労運転の恐れがあることを知りながら、2014年11月、トラック運転手の男性社員(60)に大阪市から広島県福山市までの運送を命じていた。

県警が高速道路の路側帯に停車していた同社の運転手に事情を聞いたところ、「仮眠中だった」と話したことから、同社の運行業務の実態を捜査したところ、過労運転が常態化していた疑いが強まったため、会社側の管理責任を問えると判断した。

過去には、事故発生後に同容疑で立件したケースはあるが、事故が発生する前に適用する例は全国的にも珍しいという。

容疑者の社長は、「過労とわかっていたが、会社の利益のために運転させた」と容疑を認めているという。

リーガルアイ



「過労運転の下命」に関する条文を見てみましょう。

「道路交通法」
第66条(過労運転等の禁止)
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

・これに違反した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。(第117条の2の2第7号)
・前条(第65条)第1項とは、酒気帯び運転の禁止。
・薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。(第117条の2第3号)

第75条(自動車の使用者の義務等)
1.自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
四 第66条の規定に違反して自動車を運転すること。

・運転者に十分な休養を与えずに、正常な運転ができない状態にも関わらず運転をさせたり、運転することを容認した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。(第117条の2の2第10号)
・使用者(事業者)は運転者に対して、制限速度を超えるスピードで運転させたり、飲酒運転を容認してもこの罪に問われることになるので注意が必要。

条文からわかるように、第66条は運転者、第75条は使用者(事業者)に対する規定になっています。

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